宅建六法(仮称) - 宅地建物取引業法 施行規則

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参考規則第10条の3(登録講習機関登録簿の記載事項)
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法第17条の5第2項第4号法第17条の6第2項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める事項は、法第16条第3項の登録講習機関(以下「登録講習機関」という。)が法人である場合における役員の氏名とする。
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