宅建六法(仮称) - 宅地建物取引業法

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次の各号のいずれかに該当する者は、第16条第3項の登録を受けることができない。
  1. 一 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
  2. 二 第17条の14の規定により第16条第3項の登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
  3. 三 法人であつて、講習業務を行う役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの
施行令
施行規則
解釈運用
第10条の2(登録の申請)
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法第16条第3項の登録又は法第17条の6第1項の登録の更新(以下この条において「登録等」という。)を受けようとする者は、別記様式第3号の六による申請書第10条の4において「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
  1. 一 法人である場合においては、次に掲げる書類
    1. 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
    2. 申請に係る意思の決定を証する書類
    3. 役員の氏名及び略歴を記載した書類
  2. 二 個人である場合においては、登録等を受けようとする者の略歴を記載した書類
  3. 三 法第16条第3項の講習(以下「登録講習」という。)が法別表の上欄に掲げる科目(以下「登録講習科目」という。)について、同表の下欄に掲げる講師(以下「登録講習講師」という。)により行われるものであることを証する書類
  4. 四 法第17条の3の講習業務(以下「登録講習業務」という。)以外の業務を行おうとするときは、その業務の種類及び概要を記載した書類
  5. 五 登録等を受けようとする者が法第17条の4各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面
  6. 六 その他参考となる事項を記載した書類
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