宅建六法(仮称) - 宅地建物取引業法

1
第16条第3項の登録は、3年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2
前3条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
施行令
施行規則
解釈運用
第10条の2(登録の申請)
1
法第16条第3項の登録又は法第17条の6第1項の登録の更新(以下この条において「登録等」という。)を受けようとする者は、別記様式第3号の六による申請書第10条の4において「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
  1. 一 法人である場合においては、次に掲げる書類
    1. 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
    2. 申請に係る意思の決定を証する書類
    3. 役員の氏名及び略歴を記載した書類
  2. 二 個人である場合においては、登録等を受けようとする者の略歴を記載した書類
  3. 三 法第16条第3項の講習(以下「登録講習」という。)が法別表の上欄に掲げる科目(以下「登録講習科目」という。)について、同表の下欄に掲げる講師(以下「登録講習講師」という。)により行われるものであることを証する書類
  4. 四 法第17条の3の講習業務(以下「登録講習業務」という。)以外の業務を行おうとするときは、その業務の種類及び概要を記載した書類
  5. 五 登録等を受けようとする者が法第17条の4各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面
  6. 六 その他参考となる事項を記載した書類

第10条の3(登録講習機関登録簿の記載事項)
1
法第17条の5第2項第4号法第17条の6第2項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める事項は、法第16条第3項の登録講習機関(以下「登録講習機関」という。)が法人である場合における役員の氏名とする。

第10条の4(登録の更新の申請期間)
1
法第17条の6第1項の登録の更新を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に申請書を提出しなければならない。
第17条の5へ第17条の7へ