宅建六法(仮称) - 宅地建物取引業法
参考法第17条の5(登録基準等)
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国土交通大臣は、第17条の3の規定により登録を申請した者の行う登録講習が、別表の上欄に掲げる科目について、それぞれ同表の下欄に掲げる講師によつて行われるものであるときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。
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登録は、登録講習機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
- 一 登録年月日及び登録番号
- 二 登録講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 三 登録講習機関が講習業務を行う事務所の所在地
- 四 前3号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
施行令
施行規則
解釈運用
第10条の3(登録講習機関登録簿の記載事項)
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法第17条の5第2項第4号(法第17条の6第2項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める事項は、法第16条第3項の登録講習機関(以下「登録講習機関」という。)が法人である場合における役員の氏名とする。