宅建六法(仮称) - 宅地建物取引業法

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法第15条の3(知識及び能力の維持向上)
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宅地建物取引士は、宅地又は建物の取引に係る事務に必要な知識及び能力の維持向上に努めなければならない。
施行令
施行規則
解釈運用
第15条の3関係
知識及び能力の維持・向上について
宅地建物取引士は、宅地建物取引の専門家として、常に最新の法令等を的確に把握し、これに合わせて必要な実務能力を磨くとともに、知識を更新するよう努めるものとする。
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