宅建六法(仮称) - 不動産登記法

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法第75条(表題登記がない不動産についてする所有権の保存の登記)
1
登記官は、前条第1項第2号又は第3号に掲げる者の申請に基づいて表題登記がない不動産について所有権の保存の登記をするときは、当該不動産に関する不動産の表示のうち法務省令で定めるものを登記しなければならない。
登記令
登記規則
第157条(表題登記がない不動産についてする所有権の保存の登記)
1
法第75条法第76条第3項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の法務省令で定めるものは、表示に関する登記事項のうち次に掲げる事項以外の事項とする。
  1. 一 表題部所有者に関する登記事項
  2. 二 登記原因及びその日付
  3. 三 敷地権の登記原因及びその日付
2
法第75条の規定により登記をするときは、表題部に所有権の登記をするために登記をする旨を記録するものとする。
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