宅建六法(仮称) - 不動産登記法
法第111条(仮処分の登記に後れる登記の抹消)
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所有権について民事保全法(平成元年法律第91号)第53条第1項の規定による処分禁止の登記(同条第2項に規定する保全仮登記(以下「保全仮登記」という。)とともにしたものを除く。以下この条において同じ。)がされた後、当該処分禁止の登記に係る仮処分の債権者が当該仮処分の債務者を登記義務者とする所有権の登記(仮登記を除く。)を申請する場合においては、当該債権者は、当該処分禁止の登記に後れる登記の抹消を単独で申請することができる。
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前項の規定は、所有権以外の権利について民事保全法第53条第1項の規定による処分禁止の登記がされた後、当該処分禁止の登記に係る仮処分の債権者が当該仮処分の債務者を登記義務者とする当該権利の移転又は消滅に関し登記(仮登記を除く。)を申請する場合について準用する。
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登記官は、第1項(前項において準用する場合を含む。)の申請に基づいて当該処分禁止の登記に後れる登記を抹消するときは、職権で、当該処分禁止の登記も抹消しなければならない。
登記令
登記規則
第7条(添付情報)
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次に掲げる場合には、第1項第5号ロの規定にかかわらず、登記原因を証する情報を提供することを要しない。
- 一 法第69条の2の規定により買戻しの特約に関する登記の抹消を申請する場合
- 二 所有権の保存の登記を申請する場合(敷地権付き区分建物について法第74条第2項の規定により所有権の保存の登記を申請する場合を除く。)
- 三 法第111条第1項の規定により民事保全法(平成元年法律第91号)第53条第1項の規定による処分禁止の登記(保全仮登記とともにしたものを除く。次号において同じ。)に後れる登記の抹消を申請する場合
- 四 法第111条第2項において準用する同条第1項の規定により処分禁止の登記に後れる登記の抹消を申請する場合
- 五 法第113条の規定により保全仮登記とともにした処分禁止の登記に後れる登記の抹消を申請する場合