宅建六法(仮称) - 不動産登記法 登記令

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令第6条(申請情報の一部の省略)
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次の各号に掲げる規定にかかわらず、法務省令で定めるところにより、不動産を識別するために必要な事項として法第27条第4号の法務省令で定めるもの(次項において「不動産識別事項」という。)を申請情報の内容としたときは、当該各号に定める事項を申請情報の内容とすることを要しない。
  1. 一 第3条第7号 同号に掲げる事項
  2. 二 第3条第8号 同号に掲げる事項
  3. 三 第3条第11号ヘ(1) 敷地権の目的となる土地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該土地の地番、地目及び地積
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第3条第13号の規定にかかわらず、法務省令で定めるところにより、不動産識別事項を申請情報の内容としたときは、次に掲げる事項を申請情報の内容とすることを要しない。
  1. 一 別表の13の項申請情報欄ロに掲げる当該所有権の登記がある建物の家屋番号
  2. 二 別表の13の項申請情報欄ハ(1)に掲げる当該合体前の建物の家屋番号
  3. 三 別表の18の項申請情報欄に掲げる当該区分所有者が所有する建物の家屋番号
  4. 四 別表の19の項申請情報欄イに掲げる当該建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番並びに当該建物の家屋番号
  5. 五 別表の35の項申請情報欄又は同表の36の項申請情報欄に掲げる当該要役地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該要役地の地番、地目及び地積
  6. 六 別表の42の項申請情報欄イ、同表の46の項申請情報欄イ、同表の49の項申請情報欄イ、同表の50の項申請情報欄ロ、同表の55の項申請情報欄イ、同表の58の項申請情報欄イ又は同表の59の項申請情報欄ロに掲げる他の登記所の管轄区域内にある不動産についての第3条第7号及び第8号に掲げる事項
  7. 七 別表の42の項申請情報欄ロ(1)、同表の46の項申請情報欄ハ(1)、同表の47の項申請情報欄ホ(1)、同表の49の項申請情報欄ハ(1)若しくはヘ(1)、同表の55の項申請情報欄ハ(1)、同表の56の項申請情報欄ニ(1)又は同表の58の項申請情報欄ハ(1)若しくはヘ(1)に掲げる当該土地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該土地の地番
  8. 八 別表の42の項申請情報欄ロ(2)、同表の46の項申請情報欄ハ(2)、同表の47の項申請情報欄ホ(2)、同表の49の項申請情報欄ハ(2)若しくはヘ(2)、同表の55の項申請情報欄ハ(2)、同表の56の項申請情報欄ニ(2)又は同表の58の項申請情報欄ハ(2)若しくはヘ(2)に掲げる当該建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番並びに当該建物の家屋番号
登記規則
第34条(申請情報)
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令第6条第1項に規定する不動産識別事項は、不動産番号とする。
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令第6条の規定は、同条第1項各号又は第2項各号に定める事項が申請を受ける登記所以外の登記所の管轄区域内にある不動産に係る場合には、当該不動産の不動産番号と併せて当該申請を受ける登記所以外の登記所の表示を申請情報の内容としたときに限り、適用する。
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令第6条第1項第1号又は第2号の規定にかかわらず、不動産の表題登記を申請する場合、法第74条第1項第2号又は第3号に掲げる者が表題登記がない不動産について所有権の保存の登記を申請する場合及び表題登記がない不動産について所有権の処分の制限の登記を嘱託する場合には、令第3条第7号又は第8号に掲げる事項を申請情報の内容としなければならない。
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