宅建六法(仮称) - 不動産登記法
法第69条の2(買戻しの特約に関する登記の抹消)
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買戻しの特約に関する登記がされている場合において、契約の日から10年を経過したときは、第60条の規定にかかわらず、登記権利者は、単独で当該登記の抹消を申請することができる。
登記令
登記規則
第7条(添付情報)
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次に掲げる場合には、第1項第5号ロの規定にかかわらず、登記原因を証する情報を提供することを要しない。
- 一 法第69条の2の規定により買戻しの特約に関する登記の抹消を申請する場合
- 二 所有権の保存の登記を申請する場合(敷地権付き区分建物について法第74条第2項の規定により所有権の保存の登記を申請する場合を除く。)
- 三 法第111条第1項の規定により民事保全法(平成元年法律第91号)第53条第1項の規定による処分禁止の登記(保全仮登記とともにしたものを除く。次号において同じ。)に後れる登記の抹消を申請する場合
- 四 法第111条第2項において準用する同条第1項の規定により処分禁止の登記に後れる登記の抹消を申請する場合
- 五 法第113条の規定により保全仮登記とともにした処分禁止の登記に後れる登記の抹消を申請する場合
第183条(申請人以外の者に対する通知)
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登記官は、次の各号に掲げる場合には、当該各号(第1号に掲げる場合にあっては、申請人以外の者に限る。)に定める者に対し、登記が完了した旨を通知しなければならない。
- 一 表示に関する登記を完了した場合 表題部所有者(表題部所有者の更正の登記又は表題部所有者である共有者の持分の更正の登記にあっては、更正前の表題部所有者)又は所有権の登記名義人
- 二 民法第423条その他の法令の規定により他人に代わってする申請に基づく登記を完了した場合 当該他人
- 三 法第69条の2の規定による申請に基づく買戻しの特約に関する登記の抹消を完了した場合 当該登記の登記名義人であった者