宅建六法(仮称) - 不動産登記法

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法第73条の2(所有権の登記の登記事項)
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所有権の登記の登記事項は、第59条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
  1. 一 所有権の登記名義人が法人であるときは、会社法人等番号(商業登記法第7条(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する会社法人等番号をいう。)その他の特定の法人を識別するために必要な事項として法務省令で定めるもの
  2. 二 所有権の登記名義人が国内に住所を有しないときは、その国内における連絡先となる者の氏名又は名称及び住所その他の国内における連絡先に関する事項として法務省令で定めるもの
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前項各号に掲げる登記事項についての登記に関し必要な事項は、法務省令で定める。
登記令
登記規則
第156条の2(法人識別事項)
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法第73条の2第1項第1号の法務省令で定める事項は、次の各号に掲げる所有権の登記名義人の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
  1. 一 会社法人等番号を有する法人 当該法人の会社法人等番号
  2. 二 会社法人等番号を有しない法人であって、外国(本邦の域外にある国又は地域をいう。以下この号において同じ。)の法令に準拠して設立されたもの 当該外国の名称
  3. 三 前2号のいずれにも該当しない法人 当該法人の設立の根拠法の名称

第156条の5(国内連絡先事項)
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法第73条の2第1項第2号の法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
  1. 一 所有権の登記名義人の国内における連絡先となる者(以下この条、次条第1項及び第156条の8第1項において「国内連絡先となる者」という。)があるときは、次に掲げる事項
    1. 国内連絡先となる者(1人に限る。)の氏名又は名称並びに国内の住所又は国内の営業所、事務所その他これらに準ずるものの所在地及び名称
    2. 国内連絡先となる者が会社法人等番号を有する法人であるときは、当該法人の会社法人等番号
  2. 二 国内連絡先となる者がないときは、その旨
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