宅建六法(仮称) - 不動産登記法 登記規則

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登記の申請においては、次に掲げる事項を申請情報の内容とするものとする。
  1. 一 申請人又は代理人の電話番号その他の連絡先
  2. 二 分筆の登記の申請においては、第78条の符号
  3. 三 建物の分割の登記又は建物の区分の登記の申請においては、第84条の符号
  4. 四 附属建物があるときは、主である建物及び附属建物の別並びに第112条第2項の符号
  5. 五 敷地権付き区分建物であるときは、第118条第1号イの符号
  6. 六 添付情報の表示
  7. 七 申請の年月日
  8. 八 登記所の表示
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令第6条第1項に規定する不動産識別事項は、不動産番号とする。
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令第6条の規定は、同条第1項各号又は第2項各号に定める事項が申請を受ける登記所以外の登記所の管轄区域内にある不動産に係る場合には、当該不動産の不動産番号と併せて当該申請を受ける登記所以外の登記所の表示を申請情報の内容としたときに限り、適用する。
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令第6条第1項第1号又は第2号の規定にかかわらず、不動産の表題登記を申請する場合、法第74条第1項第2号又は第3号に掲げる者が表題登記がない不動産について所有権の保存の登記を申請する場合及び表題登記がない不動産について所有権の処分の制限の登記を嘱託する場合には、令第3条第7号又は第8号に掲げる事項を申請情報の内容としなければならない。
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