宅建六法(仮称) - 不動産登記法
法第25条(申請の却下)
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登記官は、次に掲げる場合には、理由を付した決定で、登記の申請を却下しなければならない。ただし、当該申請の不備が補正することができるものである場合において、登記官が定めた相当の期間内に、申請人がこれを補正したときは、この限りでない。
- 一 申請に係る不動産の所在地が当該申請を受けた登記所の管轄に属しないとき。
- 二 申請が登記事項(他の法令の規定により登記記録として登記すべき事項を含む。)以外の事項の登記を目的とするとき。
- 三 申請に係る登記が既に登記されているとき。
- 四 申請の権限を有しない者の申請によるとき。
- 五 申請情報又はその提供の方法がこの法律に基づく命令又はその他の法令の規定により定められた方式に適合しないとき。
- 六 申請情報の内容である不動産又は登記の目的である権利が登記記録と合致しないとき。
- 七 申請情報の内容である登記義務者(第65条、第76条の5、第77条、第89条第1項(同条第2項(第95条第2項において準用する場合を含む。)及び第95条第2項において準用する場合を含む。)、第93条(第95条第2項において準用する場合を含む。)又は第110条前段の場合にあっては、登記名義人)の氏名若しくは名称又は住所が登記記録と合致しないとき。
- 八 申請情報の内容が第61条に規定する登記原因を証する情報の内容と合致しないとき。
- 九 第22条本文若しくは第61条の規定又はこの法律に基づく命令若しくはその他の法令の規定により申請情報と併せて提供しなければならないものとされている情報が提供されないとき。
- 十 第23条第1項に規定する期間内に同項の申出がないとき。
- 十一 表示に関する登記の申請に係る不動産の表示が第29条の規定による登記官の調査の結果と合致しないとき。
- 十二 登録免許税を納付しないとき。
- 十三 前各号に掲げる場合のほか、登記すべきものでないときとして政令で定めるとき。
登記令
登記規則
第20条(登記すべきものでないとき)
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法第25条第13号の政令で定める登記すべきものでないときは、次のとおりとする。
- 一 申請が不動産以外のものについての登記を目的とするとき。
- 二 申請に係る登記をすることによって表題部所有者又は登記名義人となる者(別表の12の項申請情報欄ロに規定する被承継人及び第3条第11号ハに規定する登記権利者を除く。)が権利能力を有しないとき。
- 三 申請が法第32条、第41条、第56条、第73条第2項若しくは第3項、第80条第3項又は第92条の規定により登記することができないとき。
- 四 申請が1個の不動産の一部についての登記(承役地についてする地役権の登記を除く。)を目的とするとき。
- 五 申請に係る登記の目的である権利が他の権利の全部又は一部を目的とする場合において、当該他の権利の全部又は一部が登記されていないとき。
- 六 同一の不動産に関し同時に2以上の申請がされた場合(法第19条第2項の規定により同時にされたものとみなされるときを含む。)において、申請に係る登記の目的である権利が相互に矛盾するとき。
- 七 申請に係る登記の目的である権利が同一の不動産について既にされた登記の目的である権利と矛盾するとき。
- 八 前各号に掲げるもののほか、申請に係る登記が民法その他の法令の規定により無効とされることが申請情報若しくは添付情報又は登記記録から明らかであるとき。