37条書面(全35問中33問目)

No.33

宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)第35条に規定する重要事項の説明又は法第37条に規定する契約が成立したときに交付すべき書面に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、書面の交付には、契約の各当事者の承諾を得て行う電磁的方法による提供を含むものとする。
平成15年試験 問37
  1. 法第37条に規定する契約が成立したときに交付すべき書面を、相手方の承諾を得て、電磁的方法で提供するときには、宅地建物取引士の記名を省略できる。
  2. 建物の賃貸借契約において、宅地建物取引業者(管理業務受託)が貸主代理として借主と契約締結した場合、法第37条に規定する契約が成立したときに交付すべき書面は、借主にのみ交付すれば足りる。
  3. 宅地の売買について、売主A、Aの媒介業者B及び買主の媒介業者Cの三者がいずれも宅地建物取引業者である場合は、B及びCのみならず、Aも、買主に対して法第35条に規定する重要事項の説明をすべき義務を負う。
  4. 宅地建物取引業者は、抵当権に基づく差押えの登記がされている建物の賃貸借を媒介するに当たり、貸主から当該建物の差押えを告げられなかった場合は、法第35条に基づき借主に対して当該建物の上に存する登記の内容を説明する義務はない。

正解 3

問題難易度
肢111.7%
肢211.2%
肢358.9%
肢418.2%

解説

  1. 誤り。35条書面や37条書面は、書面での交付に代えて、相手方からの承諾を得て電磁的方法により提供することができます。しかし、電磁的方法で提供するときでも宅地建物取引士の記名は省略することができません(宅建業法37条3項)。
    宅地建物取引業者は、前二項の規定により交付すべき書面を作成したときは、宅地建物取引士をして、当該書面に記名させなければならない。
  2. 誤り。貸借の代理・媒介をした宅地建物取引業者は、37条書面を貸主・借主双方に交付しなければなりません。代理のときでも依頼者に交付する必要があります(宅建業法37条2項)。
    宅地建物取引業者は、宅地又は建物の貸借に関し、当事者を代理して契約を締結したときはその相手方及び代理を依頼した者に、その媒介により契約が成立したときは当該契約の各当事者に、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
  3. [正しい]。買主・借主への重要事項説明は、宅地建物取引業の取引に関わった宅地建物取引業者全てが義務を負います(宅建業法35条1項)。これには自ら売主である宅地建物取引業者も含まれるので、A・B・Cの全てが共同して買主に対する重要事項説明義務を負います。
    宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又は宅地建物取引業者が行う媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各当事者(以下「宅地建物取引業者の相手方等」という。)に対して、その者が取得し、又は借りようとしている宅地又は建物に関し、その売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面(第五号において図面を必要とするときは、図面)を交付して説明をさせなければならない。
  4. 誤り。宅地建物取引業者は、買主や借主に対し、物件について登記された権利の内容を説明する義務があります(宅建業法35条1項1号)。宅地建物取引業者には登記記録を取得して確認する調査義務があるため、貸主から物件の差押えを告げられず説明をしなかった場合でも免責されることはありません。
    当該宅地又は建物の上に存する登記された権利の種類及び内容並びに登記名義人又は登記簿の表題部に記録された所有者の氏名(法人にあつては、その名称)
したがって正しい記述は[3]です。