営業保証金(全23問中4問目)
No.4
宅地建物取引業者A(甲県知事免許)の営業保証金に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。令和2年10月試験 問35
- Aから建設工事を請け負った建設業者は、Aに対する請負代金債権について、営業継続中のAが供託している営業保証金から弁済を受ける権利を有する。
- Aが甲県内に新たに支店を設置したときは、本店の最寄りの供託所に政令で定める額の営業保証金を供託すれば、当該支店での事業を開始することができる。
- Aは、営業保証金の還付により、営業保証金の額が政令で定める額に不足することとなったときは、甲県知事から不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けた日から2週間以内にその不足額を供託しなければならない。
- Aが甲県内に本店及び2つの支店を設置して宅地建物取引業を営もうとする場合、供託すべき営業保証金の合計額は1,200万円である。
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正解 3
問題難易度
肢15.9%
肢217.1%
肢372.7%
肢44.3%
肢217.1%
肢372.7%
肢44.3%
分野
科目:E - 宅地建物取引業法等細目:3 - 営業保証金
解説
- 誤り。営業保証金から弁済を受ける権利を有するのは「宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引をした者(宅地建物取引業者を除く)」です(宅建業法27条1項)。還付の対象は宅地建物取引業に関する債権に限られるので、建設業務に関する債権については営業保証金からの弁済を受けられません。
宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引をした者(宅地建物取引業者に該当する者を除く。)は、その取引により生じた債権に関し、宅地建物取引業者が供託した営業保証金について、その債権の弁済を受ける権利を有する。
- 誤り。新たに支店を設置して業務を開始する前には、①本店最寄りの供託所への供託、②免許権者への供託した旨の届出、の2つが必要です(宅建業法25条4項・5項)。本肢は供託後の届出についての説明を欠いているので不適切です。
4 宅地建物取引業者は、営業保証金を供託したときは、その供託物受入れの記載のある供託書の写しを添附して、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
5 宅地建物取引業者は、前項の規定による届出をした後でなければ、その事業を開始してはならない。 - [正しい]。営業保証金の還付が実行され、営業保証金が不足した場合、免許権者から不足額を供託すべき旨の通知がきます。不足額の供託はこの通知を受けた日から2週間以内しなければなりません(宅建業法28条1項)。
宅地建物取引業者は、前条第一項の権利を有する者がその権利を実行したため、営業保証金が第二十五条第二項の政令で定める額に不足することとなつたときは、法務省令・国土交通省令で定める日から二週間以内にその不足額を供託しなければならない。
- 誤り。営業保証金の額は、本店1,000万円、支店1つにつき500万円です(宅建業法令2条の4)。本肢は、本店+支店2つなので「1,000万円+500万円×2=2,000万円」が供託すべき額となります。
法第二十五条第二項に規定する営業保証金の額は、主たる事務所につき千万円、その他の事務所につき事務所ごとに五百万円の割合による金額の合計額とする。
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