営業保証金(全23問中5問目)

No.5

宅地建物取引業法に規定する営業保証金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
平成30年試験 問43
  1. 宅地建物取引業者は、免許を受けた日から3月以内に営業保証金を供託した旨の届出を行わなかったことにより国土交通大臣又は都道府県知事の催告を受けた場合、当該催告が到達した日から1月以内に届出をしないときは、免許を取り消されることがある。
  2. 宅地建物取引業者に委託している家賃収納代行業務により生じた債権を有する者は、宅地建物取引業者が供託した営業保証金について、その債権の弁済を受けることができる。
  3. 宅地建物取引業者は、宅地建物取引業の開始後1週間以内に、供託物受入れの記載のある供託書の写しを添附して、営業保証金を供託した旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
  4. 宅地建物取引業者は、新たに事務所を2か所増設するための営業保証金の供託について国債証券と地方債証券を充てる場合、地方債証券の額面金額が800万円であるときは、額面金額が200万円の国債証券が必要となる。

正解 1

問題難易度
肢167.1%
肢210.3%
肢313.0%
肢49.6%

解説

  1. [正しい]。免許権者は、免許を交付した日から3月以内に宅地建物取引業者が営業保証金を供託した旨の届出をしない場合、届出をするよう催告をしなければなりません。催告を受けたにもかかわらず、催告到達日から1月を経過しても届出をしない場合、免許権者は当該免許を取り消すことができます(宅建業法25条6項宅建業法25条7項)。
    国土交通大臣又は都道府県知事は、第三条第一項の免許をした日から三月以内に宅地建物取引業者が第四項の規定による届出をしないときは、その届出をすべき旨の催告をしなければならない。
    国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の催告が到達した日から一月以内に宅地建物取引業者が第四項の規定による届出をしないときは、その免許を取り消すことができる。
  2. 誤り。債務の弁済を受けることができるものは、宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引をした者(宅地建物取引業者に該当する者を除く。)です(宅建業法27条1項)。家賃収納代行業務は宅地建物取引業に該当しないので、営業保証金から債務の弁済を受けることはできません。
    宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引をした者(宅地建物取引業者に該当する者を除く。)は、その取引により生じた債権に関し、宅地建物取引業者が供託した営業保証金について、その債権の弁済を受ける権利を有する。
  3. 誤り。宅地建物取引業者が営業保証金を供託したときには、供託書の写しを添附し、免許権者に届け出る必要があります(宅建業法25条4項)。事業を開始するのは、この届出後でなければなりません(宅建業法25条5項)。
    本肢は「宅地建物取引業の開始後1週間以内に」としているため誤りです。
    宅地建物取引業者は、営業保証金を供託したときは、その供託物受入れの記載のある供託書の写しを添附して、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
    宅地建物取引業者は、前項の規定による届出をした後でなければ、その事業を開始してはならない。
  4. 誤り。営業保証金の額は、本店が1,000万円、支店1つにつき500万円です。新たに2か所の事務所を増設する際には「500万円×2=1,000万円」の営業保証金を追加で供託する必要があります。
    地方債証券は、額面の9割と評価されます(宅建業法規則15条)。本肢の場合、地方債証券は「800万円×90%=720万円」と評価されるため、残り280万円の国債証券が必要となります。
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したがって正しい記述は[1]です。