宅地建物取引士(全36問中19問目)
No.19
宅地建物取引士の登録(以下この問において「登録」という。)及び宅地建物取引士証に関する次の記述のうち、民法及び宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。平成22年試験 問30
- 未成年者は、登録実務講習を修了し、法定代理人から宅地建物取引業を営むことについての許可を受けていても登録を受けることができない。
- 登録を受けている者は、宅地建物取引士証の交付を受けていない場合は、その住所に変更があっても、登録を受けている都道府県知事に変更の登録を申請する必要はない。
- 宅地建物取引士証を亡失し、その再交付を申請している者は、再交付を受けるまでの間、宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明をするときは、宅地建物取引士証に代えて、再交付申請書の写しを提示すればよい。
- 甲県知事から宅地建物取引士証の交付を受けている者が、宅地建物取引士としての事務を禁止する処分を受け、その禁止の期間中に本人の申請により登録が消除された場合は、その者が乙県知事で宅地建物取引士資格試験に合格したとしても、当該期間が満了していないときは、乙県知事の登録を受けることができない。
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正解 4
問題難易度
肢15.1%
肢28.9%
肢31.9%
肢484.1%
肢28.9%
肢31.9%
肢484.1%
分野
科目:E - 宅地建物取引業法等細目:2 - 宅地建物取引士
解説
- 誤り。"宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者"は、宅地建物取引士の登録を受けることができません(宅建業法18条1項1号)。法定代理人からその営業を許された未成年者は、その営業に関し成年者と同一の行為能力を有することとなりますから、法定代理人から許可を受けていれば、未成年者でも登録を受けることができます(民法6条1項)。
宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する。
- 誤り。宅地建物取引士資格登録簿に記載される事項に変更があった場合は、遅滞なく登録の変更を申請しなければなりません(宅建業法20条)。"住所"は、宅地建物取引士資格登録簿の登載事項なので、たとえ取引士証の交付を受けていなくても変更の登録の申請が必要です(宅建業法18条2項)。
第十八条第一項の登録を受けている者は、登録を受けている事項に変更があつたときは、遅滞なく、変更の登録を申請しなければならない。
前項の登録は、都道府県知事が、宅地建物取引士資格登録簿に氏名、生年月日、住所その他国土交通省令で定める事項並びに登録番号及び登録年月日を登載してするものとする。
- 誤り。重要事項説明の際は、必ず相手方に取引士証を提示する必要があります(宅建業法35条4項)。これを、再交付申請書の写しの提示で代えることができるという規定はありませんので、宅地建物取引業法違反となります。
宅地建物取引士は、前三項の説明をするときは、説明の相手方に対し、宅地建物取引士証を提示しなければならない。
- [正しい]。事務禁止処分の期間中に本人の申請により登録が消除された場合、たとえ改めて試験に合格したとしても、その処分期間が満了するまでは登録を受けることができません(宅建業法18条1項11号)。
第六十八条第二項又は第四項の規定による禁止の処分を受け、その禁止の期間中に第二十二条第一号の規定によりその登録が消除され、まだその期間が満了しない者
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