宅地建物取引士(全36問中20問目)

No.20

次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
平成21年試験 問29
  1. 都道府県知事は、不正の手段によって宅地建物取引士資格試験を受けようとした者に対しては、その試験を受けることを禁止することができ、また、その禁止処分を受けた者に対し2年を上限とする期間を定めて受験を禁止することができる。
  2. 宅地建物取引士の登録を受けている者が本籍を変更した場合、遅滞なく、登録をしている都道府県知事に変更の登録を申請しなければならない。
  3. 宅地建物取引士の登録を受けている者が死亡した場合、その相続人は、死亡した日から30日以内に登録をしている都道府県知事に届出をしなければならない。
  4. 甲県知事の宅地建物取引士の登録を受けている者が、その住所を乙県に変更した場合、甲県知事を経由して乙県知事に対し登録の移転を申請することができる。

正解 2

問題難易度
肢19.1%
肢259.8%
肢39.8%
肢421.3%

解説

  1. 誤り。本肢は「2年」としている点が誤りです。不正の手段によって宅建士試験を受けた場合、3年間を上限として受験禁止処分を受ける場合があります(宅建業法17条)。
    都道府県知事は、不正の手段によつて試験を受け、又は受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又はその試験を受けることを禁止することができる。
    2 指定試験機関は、前項に規定する委任都道府県知事の職権を行うことができる。
    3 都道府県知事は、前二項の規定による処分を受けた者に対し、情状により、三年以内の期間を定めて試験を受けることができないものとすることができる。
  2. [正しい]。本籍は宅建士登録簿の記載事項となっています。よって、本籍に変更があった場合は、遅滞なく変更を申請する必要があります(宅建業法規則14条の2の2第1項1号宅建業法20条)。
    法第十八条第二項に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
    一 本籍(日本の国籍を有しない者にあつては、その者の有する国籍)及び性別
    第十八条第一項の登録を受けている者は、登録を受けている事項に変更があつたときは、遅滞なく、変更の登録を申請しなければならない。
  3. 誤り。「死亡の日から30日」ではありません。宅地建物取引士登録をしている者が死亡した場合、相続人は、死亡を知った日から30日以内に登録を受けている都道府県知事に届け出なければなりません(宅建業法21条1号)。
    第十八条第一項の登録を受けている者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に定める者は、その日(第一号の場合にあつては、その事実を知つた日)から三十日以内に、その旨を当該登録をしている都道府県知事に届け出なければならない。
    一 死亡した場合 その相続人
  4. 誤り。勤務地の変更を伴わない転居では登録の移転の申請はできません。登録の移転をすることができるのは、従事する事務所が他の都道府県に変わった場合に限られます(宅建業法19条の2)。
    第十八条第一項の登録を受けている者は、当該登録をしている都道府県知事の管轄する都道府県以外の都道府県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事し、又は従事しようとするときは、当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事に対し、当該登録をしている都道府県知事を経由して、登録の移転の申請をすることができる。ただし、その者が第六十八条第二項又は第四項の規定による禁止の処分を受け、その禁止の期間が満了していないときは、この限りでない。
したがって正しい記述は[2]です。