宅地建物取引士(全36問中18問目)
No.18
宅地建物取引士の登録に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。平成23年試験 問29
- 不正の手段により免許を受けたとしてその免許の取消しを受けた法人において役員ではない従業者であった者は、当該免許取消しの日から5年を経過しなければ、登録を受けることができない。
- 宅地建物取引士が、刑法第204条の傷害罪により罰金の刑に処せられ、登録が消除された場合は、当該登録が消除された日から5年を経過するまでは、新たな登録を受けることができない。
- 宅地建物取引業者(甲県知事免許)に勤務する宅地建物取引士(甲県知事登録)が、乙県に住所を変更するとともに宅地建物取引業者(乙県知事免許)に勤務先を変更した場合は、乙県知事に登録の移転の申請をしなければならない。
- 宅地建物取引業者(甲県知事免許)に勤務する宅地建物取引士(甲県知事登録)が、乙県知事に登録の移転の申請をするとともに宅地建物取引士証の交付の申請をした場合は、乙県知事は、登録後、移転申請前の宅地建物取引士証の有効期間が経過するまでの期間を有効期間とする宅地建物取引士証を交付しなければならない。
広告
正解 4
問題難易度
肢16.5%
肢224.7%
肢35.9%
肢462.9%
肢224.7%
肢35.9%
肢462.9%
分野
科目:E - 宅地建物取引業法等細目:2 - 宅地建物取引士
解説
- 誤り。不正の手段により免許を受けた等により免許を取り消された法人の役員であった者は、当該免許取消しの日から5年を経過しなければ登録を受けることができません。しかし、本肢の対象者は「従業者」ですので5年を経過しなくても登録を受けることができます(宅建業法18条1項4号)。
- 誤り。傷害罪により罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者は、新たな登録を受けることができません(宅建業法18条1項7号)。
- 誤り。宅地建物取引業者に勤務する宅地建物取引士が、免許を受けている都道府県以外に住所を変更するとともに、当該都道府県の宅地建物取引業者に勤務先を変更した場合は、移転先の知事に登録の移転の申請をすることができます(宅建業法19条の2)。本肢の記述のように「しなければならない」わけではありません。
第十八条第一項の登録を受けている者は、当該登録をしている都道府県知事の管轄する都道府県以外の都道府県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事し、又は従事しようとするときは、当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事に対し、当該登録をしている都道府県知事を経由して、登録の移転の申請をすることができる。ただし、その者が第六十八条第二項又は第四項の規定による禁止の処分を受け、その禁止の期間が満了していないときは、この限りでない。
- [正しい]。移転後の免許権者から交付される宅地建物取引士証の有効期間は、移転前の宅地建物取引士証の残存期間と同じになります(宅建業法22条の2第5項)。
前項に規定する場合において、登録の移転の申請とともに宅地建物取引士証の交付の申請があつたときは、移転後の都道府県知事は、前項の宅地建物取引士証の有効期間が経過するまでの期間を有効期間とする宅地建物取引士証を交付しなければならない。
広告
広告