宅建試験過去問題 平成12年試験 問32

問32

宅地建物取引士Aが、甲県知事の宅地建物取引士資格登録(以下「登録」という。)及び宅地建物取引士証(以下「取引士証」という。)の交付を受けている場合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  1. Aが、甲県知事から取引士証の交付を受けた際に付された条件に違反したときは、甲県知事は、Aの登録を消除しなければならない。
  2. Aは、取引士証の有効期間の更新を受けなかったときは、取引士証を甲県知事に返納しなければならず、甲県知事は、Aの登録を消除しなければならない。
  3. Aは、その住所を変更したときは、遅滞なく、変更の登録の申請とあわせて、取引士証の書換え交付を甲県知事に申請しなければならない。
  4. Aが、乙県知事に登録の移転の申請とともに、取引士証の交付の申請をした場合における取引士証の交付は、Aが現に有する取引士証に、新たな登録番号その他必要な記載事項を記入する方法で行わなければならない。

正解 3

問題難易度
肢113.6%
肢212.3%
肢363.9%
肢410.2%

解説

  1. 誤り。宅建士登録および取引士証の交付に際して、都道府県知事が条件を付けることはできません。よって、付された条件に違反するということも起こり得ません。免許権者は免許に条件を付けることができるという規定とのヒッカケ問題です。
  2. 誤り。取引士証を更新せずに有効期間が満了した場合、速やかに、失効した取引士証をその交付を受けた都道府県知事に返納しなければなりません(宅建業法22条の2第6項)。取引士の更新をしない場合、単に登録だけがされている状態に移行するだけで登録消除事由にはなりません。
    宅地建物取引士は、第十八条第一項の登録が消除されたとき又は宅地建物取引士証が効力を失つたときは、速やかに、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。
    Eは、自らが有する宅地建物取引士証の有効期間が満了して半年になるが、宅地建物取引士資格登録をしている都道府県知事が指定する講習を受講したので、当該宅地建物取引士証の更新の申請をせず、宅地建物取引士としてすべき事務を行っている。H14-31-3
    宅地建物取引士が勤務している宅地建物取引業者が、宅地建物取引業に関し不正な行為をして業務停止処分を受けた場合、当該宅地建物取引士は速やかに、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に提出しなければならない。H14-35-3
  3. [正しい]。宅地建物取引士の登録をしていて氏名、住所、本籍、勤務先に変更があった場合は、遅滞なく、登録を受けている都道府県知事に対して変更の申請をしなければなりません(宅建業法20条)。取引士証の記載事項である氏名・住所の変更の場合には、上記とあわせて取引士証の書換え交付を申請しなければなりません(宅建業法規則14条の13第1項)。
    ※住所のみの変更の場合、現取引士証への裏書でOKという規定がありますが、これは書換え交付をする者が、交付の代わりに現取引士証への裏書で済ますことができるという主旨です。運転免許証と同様に自分で裏書きするのはNGなので書換え申請は必須です。
    第十八条第一項の登録を受けている者は、登録を受けている事項に変更があつたときは、遅滞なく、変更の登録を申請しなければならない。
    宅地建物取引士は、その氏名又は住所を変更したときは、法第二十条の規定による変更の登録の申請とあわせて、宅地建物取引士証の書換え交付を申請しなければならない。
    宅地建物取引士の登録を受けている者は、宅地建物取引士証の交付を受けていない場合でも、その住所に変更があれば、登録を受けている都道府県知事に変更の登録を申請しなければならない。R6-43-1
    宅地建物取引士(甲県知事登録)が本籍を変更した場合、遅滞なく、甲県知事に変更の登録を申請しなければならない。R3⑩-35-エ
    宅地建物取引士は、従事先として登録している宅地建物取引業者の事務所の所在地に変更があったときは、登録を受けている都道府県知事に変更の登録を申請しなければならない。R2⑩-34-3
    宅地建物取引業者A(甲県知事免許)に勤務する宅地建物取引士(甲県知事登録)が、宅地建物取引業者B(乙県知事免許)に勤務先を変更した場合は、乙県知事に対して、遅滞なく勤務先の変更の登録を申請しなければならない。R1-44-2
    登録を受けている者は、宅地建物取引士証の交付を受けていない場合は、その住所に変更があっても、登録を受けている都道府県知事に変更の登録を申請する必要はない。H22-30-2
    宅地建物取引士の登録を受けている者が本籍を変更した場合、遅滞なく、登録をしている都道府県知事に変更の登録を申請しなければならない。H21-29-2
    A社が事務所を乙県に移転したため、乙県知事の免許を取得した場合、Bは宅地建物取引士資格登録簿の変更の登録を申請しなければならない。H16-33-2
    宅地建物取引士Cが、宅地建物取引業者D社を退職し、宅地建物取引業者E社に就職したが、CはD社及びE社においても専任の宅地建物取引士ではないので、宅地建物取引士資格登録簿の変更の登録は申請しなくてもよい。H16-34-2
  4. 誤り。登録の移転を行ったときには、現に有するものと引換えに新たな取引士証の交付を受けます(宅建業法規則14条の14)。現に有する取引士証に書き加えるわけではありません。
    法第十九条の二の規定による登録の移転の申請とともに宅地建物取引士証の交付の申請があつた場合における宅地建物取引士証の交付は、当該宅地建物取引士が現に有する宅地建物取引士証と引換えに新たな宅地建物取引士証を交付して行うものとする。
したがって正しい記述は[3]です。