宅地建物取引業・免許(全55問中51問目)

No.51

宅地建物取引業法に規定する免許の基準に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
平成15年試験 問31
  1. 法人の役員のうちに刑法第159条(私文書偽造等)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられている者がいる場合は、免許を受けることができないが、刑の執行後5年を経過すれば、免許を受けることができる。
  2. 法人の役員のうちに刑法第211条(業務上過失致死傷等)の罪により3年間の懲役の刑に処せられている者がいる場合は、免許を受けることができないが、判決に執行猶予がついていれば、直ちに免許を受けることができる。
  3. 法人の役員のうちに宅地建物取引業法の規定に違反して、懲役の刑に処せられている者がいる場合は、免許を受けることができないが、罰金の刑であれば、直ちに免許を受けることができる。
  4. 法人の役員のうちに刑法第204条(傷害)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられている者がいる場合は、免許を受けることができないが、刑の執行後5年を経過すれば、免許を受けることができる。

正解 4

問題難易度
肢17.8%
肢24.1%
肢310.6%
肢477.5%

解説

  1. 誤り。罰金刑により欠格事由となるのは、以下の法に違反したときに限られます(宅建業法5条1項6号)。
    • 宅地建物取引業法
    • 刑法の傷害罪・現場助勢罪・暴行罪・脅迫罪・凶器準備集合及び結集罪・背任罪
    • 暴力行為等処罰に関する法律、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
    本肢は「私文書偽造等」による罰金刑なので、特に免許を受ける際の問題にはなりません。
    この法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の規定(同法第三十二条の三第七項及び第三十二条の十一第一項の規定を除く。第十八条第一項第七号及び第五十二条第七号ハにおいて同じ。)に違反したことにより、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
  2. 誤り。禁錮以上の刑に処され、刑の執行が終わってから5年経過しない役員がいる場合、免許を受ける際の欠格事由に該当します(宅建業法5条5号宅建業法5条12号)。執行猶予付きの判決の場合、執行猶予期間が満了すれば直ちに免許を受けることができますが、執行猶予がついている間は免許を受けることができません(宅建業法5条1項6号)。
    禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
    法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに第一号から第十号までのいずれかに該当する者のあるもの
  3. 誤り。宅地建物取引業法違反で罰金刑を受けた役員がいる場合、その法人は刑の執行から5年を経過しなければ免許を受けることができません。
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  4. [正しい]。傷害罪で罰金刑を受けた役員がいる場合、刑の執行から5年を経過するまではその役員が在籍する法人は免許を受けることができません(宅建業法5条1項6号)。5年を経過した後は免許を受けることが可能です。
したがって正しい記述は[4]です。