宅建試験過去問題 平成14年試験 問31
問31
宅地建物取引士と宅地建物取引士証に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定に違反しないものはどれか。
- Aは、専任の宅地建物取引士として従事していた宅地建物取引業者B社を退職し、宅地建物取引業者C社に専任の宅地建物取引士として従事することとなり、B社は宅地建物取引業者名簿登載事項の変更の届出をAの退職から半年後に、C社はAの就任から10日後に当該届出を行った。
- Dは、宅地建物取引業者が業務に関し展示会を実施する場所であって、宅地又は建物の売買の契約を締結する国土交通省令で定める場所(業務に従事する者11名)における唯一の専任の宅地建物取引士である。
- Eは、自らが有する宅地建物取引士証の有効期間が満了して半年になるが、宅地建物取引士資格登録をしている都道府県知事が指定する講習を受講したので、当該宅地建物取引士証の更新の申請をせず、宅地建物取引士としてすべき事務を行っている。
- Fは、宅地建物取引士として宅地の売買に係る法第37条の書面の交付を買主に対して行い、その際、買主から宅地建物取引士証の提示を求められたが、法第35条の重要事項の説明を行う際に提示していたので、これを拒んだ。
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正解 2
問題難易度
肢110.8%
肢275.8%
肢35.2%
肢48.2%
肢275.8%
肢35.2%
肢48.2%
分野
科目:5 - 宅地建物取引業法等細目:2 - 宅地建物取引士
解説
- 違反する。変更の届出はその事由があった日から30日以内にしなければなりません(宅建業法9条1項)。専任の宅地建物取引士の氏名は、変更届出の対象となっているため、B社ではAの退職から30日以内に、C社ではAの就任から30日以内に届出する義務があります。したがって、退職から半年後に届出をしたB社は宅建業法に違反します。
宅地建物取引業者は、前条第二項第二号から第六号までに掲げる事項について変更があつた場合においては、国土交通省令の定めるところにより、三十日以内に、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
- [違反しない]。事務所以外で契約行為等を行う一定の場所には、1人以上の専任の宅地建物取引士を設置します(宅建業法規則15条の5の3)。5人につき1人以上は事務所に必置すべき人数です。
法第三十一条の三第一項の国土交通省令で定める数は、事務所にあつては当該事務所において宅地建物取引業者の業務に従事する者の数に対する同項に規定する宅地建物取引士(同条第二項の規定によりその者とみなされる者を含む。)の数の割合が五分の一以上となる数、前条に規定する場所にあつては一以上とする。
Bは、その設置した案内所の業務に従事する者の数5人に対して1人以上の割合となる数の専任の宅地建物取引士を当該案内所に置かなければならない。(H26-28-3)宅地建物取引業者B社は、10戸の一団の建物の分譲の代理を案内所を設置して行う場合、当該案内所に従事する者が6名であるときは、当該案内所に少なくとも2名の専任の宅地建物取引士を設置しなければならない。(H24-36-2)宅地建物取引業者は、業務に関して展示会を実施し、当該展示会場において契約行為等を行おうとする場合、当該展示会場の従業者数5人に対して1人以上の割合となる数の専任の宅地建物取引士を置かなければならない。(H21-42-4)宅地建物取引業者は、10戸以上の一団の建物の分譲について案内所を設置して行う場合、その案内所において業務に従事する者の数に対する宅地建物取引士の数の割合が1/5以上の成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならない。(H17-32-2)Bはその案内所に、業務に従事する者5人につき、専任の宅地建物取引士を1人置かなければならない。(H16-43-3)Aは、分譲の代理を、他の宅地建物取引業者Bに依頼した。Bは単独でその分譲のために現地案内所を設置したが、Aは、この案内所の場所について、法第50条第2項の規定による届出をしなければならない。(H13-43-2)Aは、現地案内所を設置して、そこで分譲を行おうとしているが、当該案内所には、法第50条第1項による国土交通省令で定める標識(宅地建物取引業者票)を掲げなければならない。(H13-43-3) - 違反する。取引士証は有効期間満了をもって失効します。取引士証の失効に伴い、Eは宅地建物取引士ではなくなるので、宅地建物取引士として引き続き事務を行うことは違反行為に該当します。また、失効した取引士証は速やかに返納しなければならないので、この点でも違反しています(宅建業法22条の2第6項)。
有効期間満了の6カ月前から開催される都道府県知事が指定する講習を受講した後は、取引士証の更新の申請をしなければなりません。宅地建物取引士は、第十八条第一項の登録が消除されたとき又は宅地建物取引士証が効力を失つたときは、速やかに、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。
- 違反する。宅地建物取引士は、取引関係者から提示を求められたときは、場面を問わず取引士証を提示しなければなりません(宅建業法22条の4)。よって、買主からの提示請求を拒んだFの行為は宅建業法違反となります。
宅地建物取引士は、取引の関係者から請求があつたときは、宅地建物取引士証を提示しなければならない。
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