宅建試験過去問題 平成14年試験 問31
問31
宅地建物取引士と宅地建物取引士証に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定に違反しないものはどれか。- Aは、専任の宅地建物取引士として従事していた宅地建物取引業者B社を退職し、宅地建物取引業者C社に専任の宅地建物取引士として従事することとなり、B社は宅地建物取引業者名簿登載事項の変更の届出をAの退職から半年後に、C社はAの就任から10日後に当該届出を行った。
- Dは、宅地建物取引業者が業務に関し展示会を実施する場所であって、宅地又は建物の売買の契約を締結する国土交通省令で定める場所(業務に従事する者11名)における唯一の専任の宅地建物取引士である。
- Eは、自らが有する宅地建物取引士証の有効期間が満了して半年になるが、宅地建物取引士資格登録をしている都道府県知事が指定する講習を受講したので、当該宅地建物取引士証の更新の申請をせず、宅地建物取引士としてすべき事務を行っている。
- Fは、宅地建物取引士として宅地の売買に係る法第37条の書面の交付を買主に対して行い、その際、買主から宅地建物取引士証の提示を求められたが、法第35条の重要事項の説明を行う際に提示していたので、これを拒んだ。
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正解 2
問題難易度
肢110.8%
肢275.8%
肢35.2%
肢48.2%
肢275.8%
肢35.2%
肢48.2%
分野
科目:E - 宅地建物取引業法等細目:2 - 宅地建物取引士
解説
- 違反する。「専任の取引士の氏名」は宅建業者名簿の記載事項です。名簿の所定事項に変更があった場合、その日から30日以内に免許権者に届け出なければならないので、半年後に届出をしたB社は宅地建物取引業法違反となります(宅建業法9条)。
宅地建物取引業者は、前条第二項第二号から第六号までに掲げる事項について変更があつた場合においては、国土交通省令の定めるところにより、三十日以内に、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
- [違反しない]。契約行為等を行う案内所には、1人以上の専任の宅地建物取引士を設置すれば足ります(宅建業法規則15条の5の3)。5人につき1人以上は事務所における必置人数です。
法第三十一条の三第一項の国土交通省令で定める数は、事務所にあつては当該事務所において宅地建物取引業者の業務に従事する者の数に対する同項に規定する宅地建物取引士(同条第二項の規定によりその者とみなされる者を含む。)の数の割合が五分の一以上となる数、前条に規定する場所にあつては一以上とする。
- 違反する。取引士証は有効期間満了をもって失効します。取引士証の失効に伴い、Eは宅地建物取引士ではなくなるので、宅地建物取引士として引き続き事務を行うことは違反行為に該当します。また、失効した取引士証は速やかに返納しなければならないので、この点でも違反しています(宅建業法22条の2第6項)。
有効期間満了の6カ月前から開催される都道府県知事が指定する講習を受講した後は、取引士証の更新の申請をしなければなりません。宅地建物取引士は、第十八条第一項の登録が消除されたとき又は宅地建物取引士証が効力を失つたときは、速やかに、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。
- 違反する。宅地建物取引士は、取引関係者から提示を求められたときは、場面を問わず取引士証を提示しなければなりません(宅建業法22条の4)。よって、買主からの提示請求を拒んだFの行為は宅建業法違反となります。
宅地建物取引士は、取引の関係者から請求があつたときは、宅地建物取引士証を提示しなければならない。
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