国土利用計画法(全22問中17問目)

No.17

国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
平成17年試験 問17
  1. Aが、市街化区域において、Bの所有する面積3,000㎡の土地を一定の計画に基づき1,500㎡ずつ順次購入した場合、Aは事後届出を行う必要はない。
  2. Cは、市街化調整区域において、Dの所有する面積8,000㎡の土地を民事調停法に基づく調停により取得し、その後当該土地をEに売却したが、この場合、CとEはいずれも事後届出を行う必要はない。
  3. 甲県が所有する都市計画区域外に所在する面積12,000㎡の土地について、10,000㎡をFに、2,000㎡をGに売却する契約を、甲県がそれぞれF、Gと締結した場合、FとGのいずれも事後届出を行う必要はない。
  4. 事後届出に係る土地の利用目的について、乙県知事から勧告を受けたHが勧告に従わなかった場合、乙県知事は、当該届出に係る土地売買の契約を無効にすることができる。

正解 3

問題難易度
肢17.1%
肢28.6%
肢369.5%
肢414.8%

解説

まず、区域ごとに事後届出が必要となる面積を確認しておきましょう。
  1. 誤り。本肢のように1人の取得者が計画に従って分割取得をした場合には、ひとまとまりの取得としてみなされます。市街化区域内では2,000㎡以上の場合に事後届出をしなければならないので、本肢の合計3,000㎡の売買契約は事後届出の対象です。
  2. 誤り。民事調停法による調停に基づく土地取得の場合、事後届出は不要となりますのでCは届出不要です(国土利用計画法23条2項3号)。しかし、その後売買契約により取得したEは、市街化調整区域の基準面積である5,000㎡以上なので、事後届出をしなければなりません。
    前二号に定めるもののほか、民事調停法による調停に基づく場合、当事者の一方又は双方が国等である場合その他政令で定める場合
  3. [正しい]。売買契約により取得していますが、当事者の一方が国または地方公共団体であるため、事後届出は不要です(国土利用計画法23条2項3号)。
  4. 誤り。事後届出があった土地の利用目的について、都道府県知事から勧告を受けた者が勧告に従わなかった場合、都道府県知事は勧告内容を公表することができます(国土利用計画法26条)。契約を無効にする権限はないので本肢は誤りです。
    道府県知事は、第二十四条第一項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その旨及びその勧告の内容を公表することができる。
したがって正しい記述は[3]です。