国土利用計画法(全22問中18問目)

No.18

国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)及び同法第27条の7の届出(以下この問において「事前届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
平成16年試験 問16
  1. 監視区域内の市街化調整区域に所在する面積6,000㎡の一団の土地について、所有者Aが当該土地を分割し、4,000㎡をBに、2,000㎡をCに売却する契約をB、Cと締結した場合、当該土地の売買契約についてA、B及びCは事前届出をする必要はない。
  2. 事後届出においては、土地の所有権移転後における土地利用目的について届け出ることとされているが、土地の売買価額については届け出る必要はない。
  3. Dが所有する都市計画法第5条の2に規定する準都市計画区域内に所在する面積7,000㎡の土地について、Eに売却する契約を締結した場合、Eは事後届出をする必要がある。
  4. Fが所有する市街化区域内に所在する面積4,500㎡の甲地とGが所有する市街化調整区域内に所在する面積5,500㎡の乙地を金銭の授受を伴わずに交換する契約を締結した場合、F、Gともに事後届出をする必要がある。

正解 4

問題難易度
肢120.3%
肢28.6%
肢325.2%
肢445.9%

解説

  1. 誤り。監視区域内で届出不要とされる面積は、都道府県知事が規則で定めますが、この面積は事後届出の基準面積より大きくすることはできません(国土利用計画法27条の7第1項)。市街化調整区域では5,000㎡未満のとき届出不要となりますが、本肢は「面積6,000㎡の一団の土地」を分割して売却するので売主・買主は事前届出をしなければなりません。
  2. 誤り。事後届出においては、土地の所有権移転後における土地利用目的に加え、土地の売買価額についても届け出る必要があります(国土利用計画法23条1項5号・6号)。
    五 土地売買等の契約による土地に関する権利の移転又は設定後における土地の利用目的
    六 土地売買等の契約に係る土地の土地に関する権利の移転又は設定の対価の額(対価が金銭以外のものであるときは、これを時価を基準として金銭に見積つた額)
  3. 誤り。都市計画区域外(準都市計画区域及び無指定区域)においては、面積10,000㎡以上の売買契約等において事後届出が必要となります。本肢の土地は7,000㎡ですので事後届出は不要です。
  4. [正しい]。本肢は売買ではなく交換ですが、交換は契約性・権利性・対価性の3要件を満たす取引として事後届出の対象取引となります(国土利用計画法14条1項)。市街化区域においては2,000㎡以上の場合、市街化調整区域においては5,000㎡以上の場合、届出が必要となりますが、両者が交換により取得した土地はともに基準面積以上(市街化区域内4,500㎡、市街化調整区域内5,500㎡)であるため、F・Gともに事後届出をする必要があります。
したがって正しい記述は[4]です。