宅建試験過去問題 令和2年12月試験 問13
問13
建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。
- 管理者は、規約に特別の定めがあるときは、共用部分を所有することができる。
- 規約及び集会の決議は、区分所有者の特定承継人に対しては、その効力を生じない。
- 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によって、管理者を解任することができる。
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正解 3
問題難易度
肢17.7%
肢210.1%
肢376.0%
肢46.2%
肢210.1%
肢376.0%
肢46.2%
分野
科目:1 - 権利関係細目:16 - 区分所有法
解説
- 正しい。規約は原則として管理者が保管し、その保管場所は建物の見やすい場所に掲示しなければなりません(区分所有法33条4項)。
規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。
- 正しい。共用部分は区分所有者全部又は一部の共有に属しますが、規約に定めることによって、区分所有法上の管理者を共用部分の所有者とすることができます。これを「管理所有」といいます(区分所有法27条1項)。
各共有者は、共用部分に係る保存行為を単独でできますが、それを超える管理行為(利用や改良など)には集会の決議が必要です。この仕組みは厳格ですが、円滑な管理事務に支障を来たすおそれがあります。管理者(区分所有者以外の者でも可)を所有者と定めることで、管理者が集会の決議なく管理事務を行えるようになります。管理者は、規約に特別の定めがあるときは、共用部分を所有することができる。
- [誤り]。区分所有者の特定承継人とは、売買・贈与・競売等により区分所有権を取得した人のことです。規約・集会の決議は、区分所有者の特定承継者に対しても効力を生じます(区分所有法46条1項)。簡単に言うと、新たに区分所有者となった人も規約や集会の決議に拘束されるということです。
規約及び集会の決議は、区分所有者の特定承継人に対しても、その効力を生ずる。
- 正しい。区分所有者は、規約に別段の定めがない限り、集会の決議により管理者を選任・解任することができます(区分所有法25条1項)。管理者の選任・解任は普通決議事項なので、出席した区分所有者及びその議決権の各過半数で決します。
区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管理者を選任し、又は解任することができる。
区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によって、管理者を選任することができる。この場合、任期は2年以内としなければならない。(H27-13-4)集会において、管理者の選任を行う場合、規約に別段の定めがない限り、出席した区分所有者(議決権を有しないものを除く。)及びその議決権の各過半数で決する。(H22-13-4)区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によって、管理者を選任し、又は解任することができる。(H20-15-3)区分所有者が管理者を選任する場合は、集会の決議の方法で決することが必要で、規約によっても、それ以外の方法による旨定めることはできない。(H12-13-1)
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