宅建試験過去問題 平成19年試験 問15
問15
建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 規約は、管理者が保管しなければならない。ただし、管理者がないときは、建物を使用している区分所有者又はその代理人で規約又は集会の決議で定めるものが保管しなければならない。
- 最初に建物の専有部分の全部を所有する者は、公正証書により、建物の共用部分を定める規約を設定することができる。
- 規約を保管する者は、利害関係人の請求があったときは、正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧を拒んではならない。
- 規約の保管場所は、各区分所有者に通知するとともに、建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。
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正解 4
問題難易度
肢116.3%
肢224.6%
肢38.3%
肢450.8%
肢224.6%
肢38.3%
肢450.8%
分野
科目:1 - 権利関係細目:16 - 区分所有法
解説
- 正しい。規約は、管理者が保管するのが原則ですが、管理者がいないときは、建物を使用している区分所有者又はその代理人で規約又は集会の決議で定める者が保管します(区分所有法33条1項)。
規約は、管理者が保管しなければならない。ただし、管理者がないときは、建物を使用している区分所有者又はその代理人で規約又は集会の決議で定めるものが保管しなければならない。
規約は、管理者が保管しなければならない。ただし、管理者がないときは、建物を使用している区分所有者又はその代理人で理事会又は集会の決議で定めるものが保管しなければならない。(H20-15-4) - 正しい。最初に建物の専有部分の全部を所有する者(デベロッパーや分譲業者等)は、公正証書により、①規約共用部分に関する定め、②規約敷地の定め、③敷地利用権の分離処分ができる旨の定め、④敷地利用権の持分割合に関する定め、を規約に設定することができます(区分所有法32条)。
最初に建物の専有部分の全部を所有する者は、公正証書により、第四条第二項、第五条第一項並びに第二十二条第一項ただし書及び第二項ただし書(これらの規定を同条第三項において準用する場合を含む。)の規約を設定することができる。
- 正しい。規約を保管する者は、利害関係人の請求があったときは、正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧を拒むことはできません(区分所有法33条2項)。規約の保管を怠った場合や、正当な理由なく規約の閲覧を拒んだ場合は、20万円以下の過料に処されます(区分所有法91条1号・2号)。
前項の規定により規約を保管する者は、利害関係人の請求があつたときは、正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧(規約が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したものの当該規約の保管場所における閲覧)を拒んではならない。
- [誤り]。規約の保管場所は、区分所有者や利害関係人が容易に確認できるよう、建物内の見やすい場所に掲示しなければなりません。しかし、各区分所有者への通知は必要ありません(区分所有法33条4項)。
規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。
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