宅建試験過去問題 平成12年試験 問13
問13
建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 区分所有者が管理者を選任する場合は、集会の決議の方法で決することが必要で、規約によっても、それ以外の方法による旨定めることはできない。
- 建物の価格の1/2以下に相当する部分が滅失した場合において、滅失した共用部分を復旧するときは、集会の決議の方法で決することが必要で、規約によっても、それ以外の方法による旨定めることはできない。
- 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、集会の決議の方法で決することが必要で、規約によっても、それ以外の方法による旨定めることはできない。
- 管理者をその職務に関し区分所有者のために原告又は被告とする場合は、集会の決議の方法で決することが必要で、規約によっても、それ以外の方法による旨定めることはできない。
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正解 3
問題難易度
肢110.6%
肢236.0%
肢339.0%
肢414.4%
肢236.0%
肢339.0%
肢414.4%
分野
科目:1 - 権利関係細目:16 - 区分所有法
解説
- 誤り。区分所有者は、規約に別段の定めがない限り、集会の決議により管理者を選任・解任することができます(区分所有法25条1項)。規約で別段の定めが認められるため、集会の決議以外の方法で選任・解任することも可能です。
区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管理者を選任し、又は解任することができる。
- 誤り。建物の滅失部分が建物価格の2分の1以下である場合には、原則として、各区分所有者は共用部分及び自己の専有部分の復旧を行うことができます。本肢は、集会の決議を必要としているため誤りです。共用部分について区分所有者各自の修繕を禁止し、集会の決議を必要とするためには、規約で定める必要があります。
建物の価格の二分の一以下に相当する部分が滅失したときは、各区分所有者は、滅失した共用部分及び自己の専有部分を復旧することができる。ただし、共用部分については、復旧の工事に着手するまでに第三項、次条第一項、第六十四条の五第一項、第六十四条の六第一項、第六十四条の七第一項、第六十四条の八第一項、第七十条第一項、第七十一条第一項又は第八十四条第一項の決議があつたときは、この限りでない。
- [正しい]。共用部分の重大変更は、集会の特別決議事項とされます。規約により集会の定足数を増やすこと、決議の定数を減らすことはできますが、決定方法を集会の決議以外に変えることはできません(区分所有法17条1項)。
共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。第五項において同じ。)は、集会において、区分所有者(議決権を有しないものを除く。以下この項及び第三項において同じ。)の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上)の者であつて議決権の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上)を有するものが出席し、出席した区分所有者及びその議決権の各四分の三(これを下回る割合(二分の一を超える割合に限る。)を規約で定めた場合にあつては、その割合)以上の多数による決議で決する。
形状又は効用の著しい変更を伴う共用部分の変更については、議決権を有する区分所有者の過半数の者であって議決権の過半数を有するものが出席した集会において、出席した区分所有者(議決権を有しないものを除く。)及びその議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決するものであるが、規約でこの区分所有者の定数及び議決権を過半数まで減ずることができる。(R3⑩-13-2)共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、議決権を有する区分所有者の過半数の者であって議決権の過半数を有するものが出席した集会において、出席した区分所有者(議決権を有しないものを除く。)及びその議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決するが、この区分所有者の定数及び議決権は、規約で2分の1以上の多数まで減ずることができる。(R2⑩-13-1)共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、議決権を有する区分所有者の過半数の者であって議決権の過半数を有するものが出席した集会において、出席した区分所有者(議決権を有しないものを除く。)及びその議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決するが、規約でこの決議の議決権を過半数まで減ずることはできない。(H24-13-2) - 誤り。管理者は、規約又は集会の決議により、その職務に関し区分所有者のために、原告又は被告となることができます(区分所有法26条4項)。規約の定めによる方法も認められています。
管理者は、規約又は集会の決議により、その職務に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができる。
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