宅建試験過去問題 平成20年試験 問15

問15

建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  1. 管理者は、少なくとも毎年2回集会を招集しなければならない。また、区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、管理者に対し、集会の招集を請求することができる。
  2. 集会は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数の同意があるときは、招集の手続きを経ないで開くことができる。
  3. 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によって、管理者を選任し、又は解任することができる。
  4. 規約は、管理者が保管しなければならない。ただし、管理者がないときは、建物を使用している区分所有者又はその代理人で理事会又は集会の決議で定めるものが保管しなければならない。

正解 3

問題難易度
肢13.7%
肢26.5%
肢367.0%
肢422.8%

解説

  1. 誤り。管理者は、少なくとも毎年1回集会を招集しなければなりません(区分所有法34条2項)。年2回ではありません。なお、集会の招集請求に関しては設問の通りです(区分所有法34条3項)。
    管理者は、少なくとも毎年一回集会を招集しなければならない。
    区分所有者の五分の一以上で議決権の五分の一以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができる。ただし、この定数は、規約で減ずることができる。
  2. 誤り。集会は、区分所有者全員の同意があるときに限り、招集の手続きを経ないで開くことができます(区分所有法36条)。全員で同意が必要なので「4分の3以上の…」としている点が誤りです。
    集会は、区分所有者全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。
  3. [正しい]。区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によって、管理者を選任し、又は解任することができます(区分所有法25条1項)。
    区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管理者を選任し、又は解任することができる。
  4. 誤り。規約は管理者が保管するのが原則です。ただし、管理者がいないときは、建物を使用している区分所有者またはその代理人で規約または集会の決議で定める者が保管することとなります(区分所有法33条1項)。本肢は保管者を規約で定めるという説明がなく、代わりに「理事会で定める」となっているので誤りです。
    規約は、管理者が保管しなければならない。ただし、管理者がないときは、建物を使用している区分所有者又はその代理人で規約又は集会の決議で定めるものが保管しなければならない。
したがって正しい記述は[3]です。