宅建試験過去問題 平成20年試験 問15(改題)
問15
建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 管理者は、少なくとも毎年2回集会を招集しなければならない。また、議決権を有する区分所有者の5分の1以上の者であって議決権の5分の1以上を有するものは、管理者に対し、集会の招集を請求することができる。
- 集会は、議決権を有する区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数の同意があるときは、招集の手続きを経ないで開くことができる。
- 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によって、管理者を選任し、又は解任することができる。
- 規約は、管理者が保管しなければならない。ただし、管理者がないときは、建物を使用している区分所有者又はその代理人で理事会又は集会の決議で定めるものが保管しなければならない。
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正解 3
問題難易度
肢13.7%
肢26.5%
肢367.0%
肢422.8%
肢26.5%
肢367.0%
肢422.8%
分野
科目:1 - 権利関係細目:16 - 区分所有法
解説
- 誤り。2回ではありません。管理者は、少なくとも毎年1回集会を招集すれば足ります(区分所有法34条2項)。また、議決権を有する区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上のものは、管理者に対し、集会の招集を請求することができます(区分所有法34条3項)。請求を受けた管理者が集会を招集しないときは、請求した区分所有者が集会を招集することができます。
管理者は、少なくとも毎年一回集会を招集しなければならない。
区分所有者(議決権を有しないものを除く。第五項において同じ。)の五分の一以上の者であつて議決権の五分の一以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができる。ただし、この定数は、規約で減ずることができる。
- 誤り。4分の3以上ではありません。招集の手続をしないで集会を開くためには、議決権を有する区分所有者全員の同意が必要です(区分所有法36条)。
招集の手続は、事前に決議内容を把握し、検討するための時間を与えることを目的としますが、全員がその必要がないと意思を示した場合には、通知を行う必要性がありません。このため全員の合意が条件とされます。集会は、区分所有者(議決権を有しないものを除く。)全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。
- [正しい]。区分所有者は、規約に別段の定めがない限り、集会の決議により管理者を選任・解任することができます(区分所有法25条1項)。管理者の選任・解任は普通決議事項なので、出席した区分所有者及びその議決権の各過半数で決します。
区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管理者を選任し、又は解任することができる。
- 誤り。規約は、管理者が保管するのが原則ですが、管理者がいないときは、建物を使用している区分所有者又はその代理人で規約又は集会の決議で定める者が保管します(区分所有法33条1項)。理事会ではなく「規約」が正しいです。
規約は、管理者が保管しなければならない。ただし、管理者がないときは、建物を使用している区分所有者又はその代理人で規約又は集会の決議で定めるものが保管しなければならない。
規約は、管理者が保管しなければならない。ただし、管理者がないときは、建物を使用している区分所有者又はその代理人で規約又は集会の決議で定めるものが保管しなければならない。(H19-15-1)
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