宅建試験過去問題 平成30年試験 問13(改題)

問13

建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、集会の定足数について規約に別段の定めはないものとする。
  1. 規約の設定、変更又は廃止を行う場合は、議決権を有する区分所有者の4分の3以上が出席した集会の決議によってなされなければならない。
  2. 規約を保管する者は、利害関係人の請求があったときは、正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧を拒んではならず、閲覧を拒絶した場合は20万円以下の過料に処される。
  3. 規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。
  4. 占有者は、建物又はその敷地若しくは附属施設の使用方法につき、区分所有者が規約又は集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。

正解 1

問題難易度
肢168.5%
肢213.7%
肢39.0%
肢48.8%

解説

  1. [誤り]。4分の3ではありません。規約の設定、変更又は廃止は、議決権を有する区分所有者の過半数の者であって議決権の過半数を有するものが出席した集会において、出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3以上の多数による決議で行います(区分所有法31条1項)。特別決議に係る集会の定足数は「過半数」です。
    規約の設定、変更又は廃止は、集会において、区分所有者(議決権を有しないものを除く。以下この項前段において同じ。)の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上)の者であつて議決権の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上)を有するものが出席し、出席した区分所有者及びその議決権の各四分の三以上の多数による決議によつてする。この場合において、規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。
  2. 正しい。規約を保管する者は、利害関係人の請求があったときは、正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧を拒むことはできません(区分所有法33条2項)。規約の保管を怠った場合や、正当な理由なく規約の閲覧を拒んだ場合は、20万円以下の過料に処されます(区分所有法91条1号・2号)。
    前項の規定により規約を保管する者は、利害関係人の請求があつたときは、正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧(規約が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したものの当該規約の保管場所における閲覧)を拒んではならない。
    管理者が、規約の保管を怠った場合や、利害関係人からの請求に対して正当な理由がないのに規約の閲覧を拒んだ場合は、20万円以下の過料に処せられる。H26-13-4
    管理者は、利害関係人の請求があったときは、正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧を拒んではならない。H23-13-1
    規約を保管する者は、利害関係人の請求があったときは、正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧を拒んではならない。H19-15-3
  3. 正しい。規約の保管場所は、区分所有者や利害関係人が容易に確認できるよう、建物内の見やすい場所に掲示しなければなりません。(区分所有法33条4項)。これは集会の議事録も同様です。
    規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。
    規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。R2⑫-13-1
    規約の保管場所は、各区分所有者に通知するとともに、建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。H19-15-4
  4. 正しい。区分所有建物の占有者(賃借人など)は、建物・敷地・附属施設の使用方法について、区分所有者が規約又は集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負います(区分所有法46条2項)。規約や集会の決議は区分所有者間の取り決めですが、建物を使用する以上、占有者にも同様にそのルールを守ってもらう必要があるためです。
    占有者は、建物又はその敷地若しくは附属施設の使用方法につき、区分所有者が規約又は集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。
したがって誤っている記述は[1]です。