宅建試験過去問題 平成17年試験 問30
問30
宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。- Aの所有するオフィスビルを賃借しているBが、不特定多数の者に反復継続して転貸する場合、AとBは免許を受ける必要はない。
- 建設業の許可を受けているCが、建築請負契約に付随して、不特定多数の者に建物の敷地の売買を反復継続してあっせんする場合、Cは免許を受ける必要はない。
- Dが共有会員制のリゾートクラブ会員権(宿泊施設等のリゾート施設の全部又は一部の所有権を会員が共有するもの)の売買の媒介を不特定多数の者に反復継続して行う場合、Dは免許を受ける必要はない。
- 宅地建物取引業者であるE(個人)が死亡し、その相続人FがEの所有していた土地を20区画に区画割りし、不特定多数の者に宅地として分譲する場合、Fは免許を受ける必要はない。
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正解 1
問題難易度
肢168.6%
肢25.7%
肢316.3%
肢49.4%
肢25.7%
肢316.3%
肢49.4%
分野
科目:E - 宅地建物取引業法等細目:1 - 宅地建物取引業・免許
解説
- [正しい]。所有している土地・建物を自ら賃貸する行為は宅地建物取引業に該当しないので、免許は不要です。賃借人が転貸する場合も同様です。
- 誤り。宅地建物取引業に該当するかどうかは、取引の対象者、目的、対象物件の取得経緯、態様、反復継続性を勘案して総合的に判断されます(宅建業法の解釈・運用の考え方)。本肢のケースは、広く一般を対象としたものであり、反復継続して売買取引のあっせんを行うので宅地建物取引業に該当します。よって、Cは免許を受ける必要があります。建築請負契約に付随する場合であっても同様です。
- 誤り。リゾートクラブ会員権の売買媒介であっても、その内容が所有権売買であり、不特定多数の者に反復継続して行う場合、免許が必要となります。よって、Dは免許を受ける必要があります。
- 誤り。宅地建物取引業者の相続人は、相続人は契約を履行する目的の範囲内において宅地建物取引業者とみなされます(宅建業法76条)。しかし、相続人Fの行っている行為は契約の履行ではなく新たな売買取引であるため、Fは免許を受ける必要があります。
第三条第二項の有効期間が満了したとき、第十一条第二項の規定により免許が効力を失つたとき、又は宅地建物取引業者が第十一条第一項第一号若しくは第二号に該当したとき、若しくは第二十五条第七項、第六十六条若しくは第六十七条第一項の規定により免許を取り消されたときは、当該宅地建物取引業者であつた者又はその一般承継人は、当該宅地建物取引業者が締結した契約に基づく取引を結了する目的の範囲内においては、なお宅地建物取引業者とみなす。
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