宅建試験過去問題 平成17年試験 問42(改題)
問42
宅地建物取引業者Aが自ら売主として、宅地建物取引業者ではないBに宅地(造成工事完了済み)を分譲する場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはどれか。なお、当該宅地の分譲価額は4,000万円とする。
- Aは、手付金として400万円をBから受領したが、保全措置を講じなかった。
- Aは、手付金100万円をBから受領した後、中間金として600万円を受領したが、中間金600万円についてのみ保全措置を講じた。
- AとBは、「宅地の種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任に関し、買主がその不適合を売主に通知すべき期間は、当該物件の売買契約を締結してから2年間とする」旨の特約を定めた。
- AとBは、「宅地が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合でも、その不適合がAの責めに帰すものでないときは、Aは担保責任を負わない」旨の特約を定めた。
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正解 1
問題難易度
肢163.6%
肢28.7%
肢317.4%
肢410.3%
肢28.7%
肢317.4%
肢410.3%
分野
科目:5 - 宅地建物取引業法等細目:9 - 8種制限
解説
- [正しい]。自ら売主となる完成済物件では、代金の10%以下かつ1,000万円以下であるときを除き、手付金等の受領前に保全措置が必要です。手付金400万円は代金のちょうど10%(4,000万円×10%=400万円)なので、保全措置を講じずに受領しても違反ではありません。また、手付の額についても代金の2割以下に収まっており、この面でも問題ありません。

- 誤り。600万円では足りません。完成済物件なので、受領しようとする手付金等の額が代金の10%(400万円)を超える場合に、その全額につき保全措置を講じる必要があります。手付金100万円は代金の10%以下なので、この段階では保全措置は不要です。しかし次の中間金600万円を受領すると基準額を超えますから、中間金を受領する前に、手付金と中間金を合わせた700万円について保全措置を講じる必要があります。
- 誤り。宅地建物取引業者が自ら売主となる売買契約では、売買目的物の契約不適合を担保すべき責任に関し、買主がその不適合を売主に通知すべき期間について、引渡しから2年以上とする場合を除き、民法の規定よりも買主に不利な特約は無効となります(宅建業法40条1項)。
本肢のように「売買契約を締結してから」とすると、引渡日から起算したときより通知期間が短くなるので違反行為となります(宅建業法40条2項)。宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約において、その目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任に関し、民法(明治二十九年法律第八十九号)第五百六十六条に規定する期間についてその目的物の引渡しの日から二年以上となる特約をする場合を除き、同条に規定するものより買主に不利となる特約をしてはならない。
前項の規定に反する特約は、無効とする。
Aが、土地付建物の売買契約を締結する場合において、買主との間で、「売主は、売買物件の引渡しの日から1年間に限り当該物件の種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保する責任を負う」とする旨の特約を設けることができる。(R4-43-2)Aが当該宅地の種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任に関し、買主がその不適合を売主に通知すべき期間を売買契約に係る宅地の引渡しの日から3年間とする特約は、無効である。(H26-31-ア)当該建物が新築戸建住宅である場合、宅地建物取引業者でない買主Bの売買を代理する宅地建物取引業者C社との間で当該契約締結を行うに際して、A社が当該住宅の種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任に関し、Bがその不適合をA社に通知すべき期間についての特約を定めないこと。(H24-39-1)AとBは、「宅地が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合でも、その不適合がAの責めに帰すものでないときは、Aは担保責任を負わない」旨の特約を定めた。(H17-42-4)Aが当該住宅及びその敷地の種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任に関し、買主がその不適合を売主に通知すべき期間について定める場合、「引渡しの日から1年」とする特約は無効であり、当該期間は「引渡しの日から2年」となる。(H15-41-4) - 誤り。民法上、売主の担保責任は損害賠償を除いて無過失責任とされており、売主は不適合につき帰責事由がない場合でも責任を負います(損害賠償責任を除く)。本肢のように、担保責任を負うのをAに帰責事由があるときに限定する特約は、民法の規定よりも買主に不利なので、このような特約を定めることは宅建業法違反となります(宅建業法40条1項)。Aが、土地付建物の売買契約を締結する場合において、買主との間で、「売主は、売買物件の引渡しの日から1年間に限り当該物件の種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保する責任を負う」とする旨の特約を設けることができる。(R4-43-2)Aが当該宅地の種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任に関し、買主がその不適合を売主に通知すべき期間を売買契約に係る宅地の引渡しの日から3年間とする特約は、無効である。(H26-31-ア)当該建物が新築戸建住宅である場合、宅地建物取引業者でない買主Bの売買を代理する宅地建物取引業者C社との間で当該契約締結を行うに際して、A社が当該住宅の種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任に関し、Bがその不適合をA社に通知すべき期間についての特約を定めないこと。(H24-39-1)AとBは、「宅地の種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任に関し、買主がその不適合を売主に通知すべき期間は、当該物件の売買契約を締結してから2年間とする」旨の特約を定めた。(H17-42-3)Aが当該住宅及びその敷地の種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任に関し、買主がその不適合を売主に通知すべき期間について定める場合、「引渡しの日から1年」とする特約は無効であり、当該期間は「引渡しの日から2年」となる。(H15-41-4)
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