宅建試験 平成26年試験 問23(改題)
問23
住宅用家屋の所有権の移転登記に係る登録免許税の税率の軽減措置に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- この税率の軽減措置は、一定の要件を満たせばその住宅用家屋の敷地の用に供されている土地に係る所有権の移転の登記にも適用される。
- この税率の軽減措置は、個人が自己の経営する会社の従業員の社宅として取得した住宅用家屋に係る所有権の移転の登記にも適用される。
- この税率の軽減措置は、以前にこの措置の適用を受けたことがある者が新たに取得した住宅用家屋に係る所有権の移転の登記には適用されない。
- この税率の軽減措置は、所有権の移転の登記に係る住宅用家屋が、昭和57年1月1日以後に建築された建築物に該当していても、床面積が50㎡未満の場合には適用されない。
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正解 4
問題難易度
肢113.7%
肢211.0%
肢314.6%
肢460.7%
肢211.0%
肢314.6%
肢460.7%
分野
科目:3 - 税に関する法令細目:5 - 登録免許税
解説
本特例は、下記適用要件をみたす登記について登録免許税を軽減する措置です。軽減される対象は、所有権保存登記、所有権移転登記(売買・競落に限る)、抵当権設定登記の3種類です。
- 取得した個人の住宅用家屋についての登記であること
- 家屋の床面積が50㎡以上であること
- 新築又は取得後1年以内に登記を受けること
- 中古住宅の場合、一定の耐震基準に適合していること又は昭和57年1月1日以後に建築されたものであること

- 誤り。「住宅用家屋の所有権の移転登記」についての特例であるため、土地の移転登記は対象外です。売買による土地の移転登記については、別に軽減措置が設けられています。
- 誤り。本措置は、個人が自ら居住する住宅用家屋を取得した場合を対象としています。個人の取得であっても、社宅などのように第三者が居住する住宅用家屋については本特例は適用されません。
- 誤り。本肢のような定めはありません。以前に適用を受けたことがある者であっても、要件を満たせば適用を受けることができます。
- [正しい]。本特例は、戸建て住宅では家屋の床面積合計が50㎡以上であること、共同住宅では当該個人の住宅用部分が50㎡以上であることが適用要件となっています。
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