宅建試験過去問題 平成21年試験 問13

問13

建物の区分所有等に関する法律(以下この問において「法」という。)についての次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  1. 管理者は、少なくとも毎年1回集会を招集しなければならない。また、招集通知は、会日より少なくとも1週間前に、会議の目的たる事項を示し、各区分所有者に発しなければならない。ただし、この期間は、規約で伸縮することができる。
  2. 法又は規約により集会において決議をすべき場合において、これに代わり書面による決議を行うことについて区分所有者が1人でも反対するときは、書面による決議をすることができない。
  3. 建替え決議を目的とする集会を招集するときは、会日より少なくとも2か月前に、招集通知を発しなければならない。ただし、この期間は規約で伸長することができる。
  4. 他の区分所有者から区分所有権を譲り受け、建物の専有部分の全部を所有することとなった者は、公正証書による規約の設定を行うことができる。

正解 4

問題難易度
肢110.0%
肢217.1%
肢315.0%
肢457.9%

解説

  1. 正しい。管理者は、少なくとも毎年1回集会を招集する必要があります。また、集会の招集の通知は、会日より少なくとも1週間前に、会議の目的たる事項を示し、各区分所有者に発しなければなりません。なお、この期間は規約で変更が可能です(区分所有法34条2項区分所有法35条1項)。
    管理者は、少なくとも毎年一回集会を招集しなければならない。
    集会の招集の通知は、会日より少なくとも一週間前に、会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に発しなければならない。ただし、この期間は、規約で伸縮することができる。
  2. 正しい。集会において決議をすべき場合において、区分所有者全員の承諾があるときは、書面等により決議をすることができます。よって、1人でも区分所有者が反対している場合は書面による決議をすることはできません(区分所有法45条1項)。
    この法律又は規約により集会において決議をすべき場合において、区分所有者全員の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議をすることができる。ただし、電磁的方法による決議に係る区分所有者の承諾については、法務省令で定めるところによらなければならない。
  3. 正しい。建替えを会議の目的とする集会の招集をする旨の通知は、集会の日より少なくとも2月前にする必要があります。ただし、この期間は、規約で伸長することができます(短縮は不可区分所有法62条4項)。
    第一項に規定する決議事項を会議の目的とする集会を招集するときは、第三十五条第一項の通知は、同項の規定にかかわらず、当該集会の会日より少なくとも二月前に発しなければならない。ただし、この期間は、規約で伸長することができる。
  4. [誤り]。公正証書による規約の設定を行うことができるのは、最初に専有部分の全部を所有する者に限定されています(区分所有法32条)。
    本肢は「他の区分所有者から区分所有権を譲り受け」、全部を所有することになったので公正証書による規約の設定を行うことはできません。
    最初に建物の専有部分の全部を所有する者は、公正証書により、第四条第二項、第五条第一項並びに第二十二条第一項ただし書及び第二項ただし書(これらの規定を同条第三項において準用する場合を含む。)の規約を設定することができる。
したがって誤っている記述は[4]です。