宅建試験過去問題 令和5年試験 問13(改題)
問13
建物の区分所有等に関する法律(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 集会においては、法で集会の決議につき特別の定数が定められている事項を除き、規約で別段の定めをすれば、あらかじめ通知した事項以外についても決議することができる。
- 集会は、議決権を有する区分所有者の4分の3以上の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。
- 共用部分の保存行為は、規約に別段の定めがある場合を除いて、各共有者がすることができるため集会の決議を必要としない。
- 一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものについての区分所有者全員の規約は、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者(議決権を有しないものを除く。)が8人である場合、3人が反対したときは変更することができない。
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正解 2
問題難易度
肢17.8%
肢259.5%
肢314.1%
肢418.6%
肢259.5%
肢314.1%
肢418.6%
分野
科目:1 - 権利関係細目:16 - 区分所有法
解説
- 正しい。集会で決議できる事項は、原則として事前に通知されたものに限られますが、規約で別段の定めをすれば、あらかじめ通知していない事項についても決議することができます。ただし、決議について特別の法定数(例:4分の3、5分の4など)が定められている事項を除きます。この規定は招集の手続きを経ないで開いた集会には適用されません(区分所有法37条)。
集会においては、第三十五条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議をすることができる。
2 前項の規定は、この法律に集会の決議につき特別の定数が定められている事項を除いて、規約で別段の定めをすることを妨げない。
3 前二項の規定は、前条の規定による集会には適用しない。集会においては、法で集会の決議につき特別の定数が定められている事項を除き、規約で別段の定めをすれば、あらかじめ通知した事項以外についても決議することができる。(H18-16-2) - [誤り]。4分の3以上ではありません。招集の手続をしないで集会を開くためには、議決権を有する区分所有者全員の同意が必要です(区分所有法36条)。
招集の手続は、事前に決議内容を把握し、検討するための時間を与えることを目的としますが、全員がその必要がないと意思を示した場合には、通知を行う必要性がありません。このため全員の合意が条件とされます。集会は、区分所有者(議決権を有しないものを除く。)全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。
- 正しい。共用部分の保存行為は、規約に別段の定めがない限り、各共有者が単独ですることができます(区分所有法18条1項)。集会の決議が必要とされるのは管理・変更行為です。
共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。
- 正しい。一部共用部分に関する事項で、区分所有者全員の利害に関係しないものを区分所有者全員の規約で変更等をするときには、集会に出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3以上の多数を要するとともに、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者の4分の1超又はその議決権の4分の1超を有する者の反対がないことが必要です(区分所有法31条2項)。8人である場合、反対者が「8人×1/4=2人」を超える、つまり3人以上の場合には変更できません。
【補足】
一部共用部分とは、区分所有者全員ではなく一部の区分所有者のみによって共用される部分です。高層階専用のエレベーター、住居店舗の複合用途型における店舗部分の出入口やエスカレーターなどがこれに該当します。前条第二項に規定する事項についての区分所有者全員の規約の設定、変更又は廃止は、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者(議決権を有しないものを除く。)の四分の一を超える者又はその議決権の四分の一を超える議決権を有する者が反対したときは、することができない。
一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものについての区分所有者全員の規約の設定、変更、又は廃止は、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者(議決権を有しないものを除く。)全員の承諾を得なければならない。(H13-15-2)
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