宅建試験過去問題 平成29年試験 問13(改題)
問13
建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 管理者は、少なくとも毎年1回集会を招集しなければならない。
- 議決権を有する区分所有者の5分の1以上の者であって議決権の5分の1以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができるが、この定数は規約で減ずることはできない。
- 集会の招集の通知は、区分所有者が管理者に対して通知を受け取る場所をあらかじめ通知した場合には、管理者はその場所にあててすれば足りる。
- 集会は、議決権を有する区分所有者全員の同意があれば、招集の手続を経ないで開くことができる。
広告
広告
正解 2
問題難易度
肢15.3%
肢272.7%
肢312.6%
肢49.4%
肢272.7%
肢312.6%
肢49.4%
分野
科目:1 - 権利関係細目:16 - 区分所有法
解説
- 正しい。管理者が定められている場合、管理者は、少なくとも毎年1回集会を招集しなければなりません(区分所有法34条2項)。
管理者は、少なくとも毎年一回集会を招集しなければならない。
- [誤り]。議決権を有する区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、管理者に対し、集会の招集を請求することができます。定数の「5分の1」は、規約で減らすことができます(区分所有法34条3項)。一方、請求のハードルが上がるのを防ぐため増やすことはできません。
区分所有者(議決権を有しないものを除く。第五項において同じ。)の五分の一以上の者であつて議決権の五分の一以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができる。ただし、この定数は、規約で減ずることができる。
- 正しい。集会の招集のあて先は、区分所有者が管理者に対して招集通知を受けるべき場所を知らせているかどうかで異なります(区分所有法35条3項)。通知場所の指定を受けている場合は、その場所に通知すれば足ります。
- 通知を受けるべき場所を知らせてある
- その指定された場所に通知する
- 通知を受けるべき場所を知らせてない
- 原則として、区分所有者の専有部分の場所に通知する。規約の定めがあるときは、建物内の見やすい場所に掲示して代えることができる
第一項の通知は、区分所有者が管理者に対して通知を受けるべき場所を通知したときはその場所に、これを通知しなかつたときは区分所有者の所有する専有部分が所在する場所にあててすれば足りる。この場合には、同項の通知は、通常それが到達すべき時に到達したものとみなす。
集会の招集の通知は、区分所有者が管理者に対して通知を受けるべき場所を通知しなかったときは区分所有者の所有する専有部分が所在する場所にあててすれば足りる。この場合には、集会の招集の通知は、通常それが到達すべき時に到達したものとみなされる。(R6-13-4) - 正しい。集会は、議決権を有する区分所有者全員の同意があれば、招集の手続をしないで開くことができます(区分所有法36条)。招集の手続は、事前に決議内容を把握し、検討するための時間を与えることを目的としますが、全員がその必要がないと意思を示した場合には、通知を行う必要性がないためです。
集会は、区分所有者(議決権を有しないものを除く。)全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。
広告
広告