宅建試験過去問題 平成20年試験 問16

問16

不動産の登記の申請に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  1. 所有権に関する仮登記に基づく本登記は、登記上の利害関係を有する第三者がある場合には、当該第三者の承諾があるときに限り、申請することができる。
  2. 仮登記の登記義務者の承諾がある場合であっても、仮登記権利者は単独で当該仮登記の申請をすることができない。
  3. 二筆の土地の表題部所有者又は所有権の登記名義人が同じであっても、持分が相互に異なる土地の合筆の登記は、申請することができない。
  4. 二筆の土地の表題部所有者又は所有権の登記名義人が同じであっても、地目が相互に異なる土地の合筆の登記は、申請することができない。

正解 2

問題難易度
肢18.9%
肢268.2%
肢314.4%
肢48.5%

解説

  1. 正しい。登記上の利害関係を有する第三者がいる場合、第三者の承諾がある時に限り、所有権に関する仮登記に基づく本登記を行うことができます(不動産登記法109条)。
    所有権に関する仮登記に基づく本登記は、登記上の利害関係を有する第三者(本登記につき利害関係を有する抵当証券の所持人又は裏書人を含む。以下この条において同じ。)がある場合には、当該第三者の承諾があるときに限り、申請することができる。
  2. [誤り]。仮登記の登記義務者の承諾がある場合や裁判所の処分がある場合、仮登記権利者が単独で当該仮登記の申請をすることができます(不動産登記法107条)。
    仮登記は、仮登記の登記義務者の承諾があるとき及び次条に規定する仮登記を命ずる処分があるときは、第六十条の規定にかかわらず、当該仮登記の登記権利者が単独で申請することができる。
  3. 正しい。表題部所有者又は所有権の登記名義人の持分が相互に異なる土地の合筆登記は、申請することができません(不動産登記法41条4号)。
    次に掲げる合筆の登記は、することができない。

    四 表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に持分を異にする土地の合筆の登記
  4. 正しい。地目が相互に異なる土地の合筆の登記は、申請することができません(不動産登記法41条2号)。
    次に掲げる合筆の登記は、することができない。

    二 地目又は地番区域が相互に異なる土地の合筆の登記
したがって誤っている記述は[2]です。