宅建試験過去問題 平成26年試験 問39
問39
宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。- 還付充当金の未納により保証協会の社員の地位を失った宅地建物取引業者は、その地位を失った日から2週間以内に弁済業務保証金を供託すれば、その地位を回復する。
- 保証協会は、その社員である宅地建物取引業者から弁済業務保証金分担金の納付を受けたときは、その納付を受けた日から2週間以内に、その納付を受けた額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。
- 保証協会は、弁済業務保証金の還付があったときは、当該還付に係る社員又は社員であった者に対して、当該還付額に相当する額の還付充当金を保証協会に納付すべきことを通知しなければならない。
- 宅地建物取引業者が保証協会の社員となる前に、当該宅地建物取引業者に建物の貸借の媒介を依頼した者は、その取引により生じた債権に関し、当該保証協会が供託した弁済業務保証金について弁済を受ける権利を有しない。
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正解 3
問題難易度
肢17.0%
肢217.7%
肢362.5%
肢412.8%
肢217.7%
肢362.5%
肢412.8%
分野
科目:E - 宅地建物取引業法等細目:4 - 保証協会
解説
- 誤り。本肢のような規定はありません。保証協会の社員の地位を失った宅地建物取引業者は、1週間以内に営業保証金を供託しなければなりません(宅建業法64条の15)。
宅地建物取引業者は、第六十四条の八第一項の規定により国土交通大臣の指定する弁済業務開始日以後に宅地建物取引業保証協会の社員の地位を失つたときは、当該地位を失つた日から一週間以内に、第二十五条第一項から第三項までの規定により営業保証金を供託しなければならない。この場合においては、同条第四項の規定の適用があるものとする。
- 誤り。保証協会は、その社員から弁済業務保証金分担金の納付を受けたときは、その納付を受けた日から1週間以内に、その納付を受けた額に相当する額の弁済業務保証金を供託する必要があります(宅建業法64条の7第1項)。
宅地建物取引業保証協会は、第六十四条の九第一項又は第二項の規定により弁済業務保証金分担金の納付を受けたときは、その日から一週間以内に、その納付を受けた額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。
- [正しい]。弁済業務保証金の還付があったとき、保証協会は、当該社員又は社員であった者に対し、その還付額に相当する還付充当金を保証協会に納付すべきことを通知しなければなりません(宅建業法64条の10第1項)。そして、その通知を受けた社員(社員であった者も含む)は、通知を受けた日から2週間以内に通知された額の還付充当金を保証協会に納付しなければなりません(宅建業法64条の10第2項)。
宅地建物取引業保証協会は、第六十四条の八第一項の権利の実行により弁済業務保証金の還付があつたときは、当該還付に係る社員又は社員であつた者に対し、当該還付額に相当する額の還付充当金を宅地建物取引業保証協会に納付すべきことを通知しなければならない。
前項の通知を受けた社員又は社員であつた者は、その通知を受けた日から二週間以内に、その通知された額の還付充当金を当該宅地建物取引業保証協会に納付しなければならない。
- 誤り。保証協会の社員と宅地建物取引業に関し取引をした者(宅建業者以外)は、その取引により生じた債権に関し、弁済業務保証金について弁済を受ける権利を有します。この「取引をした者」には、その者が社員となる前に宅地建物取引業に関し取引をした者を含みます(宅建業法64条の8第1項)。
宅地建物取引業保証協会の社員と宅地建物取引業に関し取引をした者(社員とその者が社員となる前に宅地建物取引業に関し取引をした者を含み、宅地建物取引業者に該当する者を除く。)は、その取引により生じた債権に関し、(中略)、弁済を受ける権利を有する。
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