宅建試験過去問題 平成24年試験 問43

問43

宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。
  1. 保証協会は、弁済業務保証金分担金の納付を受けたときは、その納付を受けた額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。
  2. 保証協会は、弁済業務保証金の還付があったときは、当該還付額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。
  3. 保証協会の社員との宅地建物取引業に関する取引により生じた債権を有する者は、当該社員が納付した弁済業務保証金分担金の額に相当する額の範囲内で、弁済を受ける権利を有する。
  4. 保証協会の社員との宅地建物取引業に関する取引により生じた債権を有する者は、弁済を受ける権利を実行しようとする場合、弁済を受けることができる額について保証協会の認証を受けなければならない。

正解 3

問題難易度
肢19.9%
肢29.9%
肢366.7%
肢413.5%

解説

  1. 正しい。保証協会が、弁済業務保証金分担金の納付を受けた場合、納付を受けた日から1週間以内に、納付を受けた相当額の弁済業務保証金を供託所に供託しなければなりません(宅建業法64条の7)。
    宅地建物取引業保証協会は、第六十四条の九第一項又は第二項の規定により弁済業務保証金分担金の納付を受けたときは、その日から一週間以内に、その納付を受けた額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。
  2. 正しい。弁済業務保証金の還付があった場合、国土交通大臣を介して保証協会に還付された額を供託すべき通知がされます。保証協会はこの通知を受けた日から2週間以内に当該不足額を供託しなければなりません(宅建業法64条の8第3項)。
    宅地建物取引業保証協会は、第一項の権利の実行があつた場合においては、法務省令・国土交通省令で定める日から二週間以内に、その権利の実行により還付された弁済業務保証金の額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。
  3. [誤り]。弁済を受けられる限度額は、当該社員が納付した弁済業務保証金分担金の額に相当する額(本店60万円、支店1つにつき30万円)ではなく、もし保証協会の社員でなかったならば供託しなければならない営業保証金に相当する額です(宅建業法64条の8第1項)。本店が1,000万円、支店1つにつき500万円というあの規定額です。
    宅地建物取引業保証協会の社員と宅地建物取引業に関し取引をした者(社員とその者が社員となる前に宅地建物取引業に関し取引をした者を含み、宅地建物取引業者に該当する者を除く。)は、その取引により生じた債権に関し、当該社員が社員でないとしたならばその者が供託すべき第二十五条第二項の政令で定める営業保証金の額に相当する額の範囲内(中略)において、当該宅地建物取引業保証協会が供託した弁済業務保証金について、当該宅地建物取引業保証協会について国土交通大臣の指定する弁済業務開始日以後、弁済を受ける権利を有する。
  4. 正しい。保証協会の社員との宅地建物取引業に関する取引により生じた債権を有する者は、弁済を受ける権利を実行しようとする際に、弁済を受けることができる額について保証協会の認証を受けなければなりません(宅建業法64条の8第2項)。
    前項の権利を有する者がその権利を実行しようとするときは、同項の規定により弁済を受けることができる額について当該宅地建物取引業保証協会の認証を受けなければならない。
したがって誤っている記述は[3]です。