宅建試験過去問題 令和2年10月試験 問36
問36
宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。- 保証協会の社員との宅地建物取引業に関する取引により生じた債権を有する者は、当該社員が納付した弁済業務保証金分担金の額に相当する額の範囲内で弁済を受ける権利を有する。
- 保証協会の社員と宅地建物取引業に関し取引をした者が、その取引により生じた債権に関し、弁済業務保証金について弁済を受ける権利を実行するときは、当該保証協会の認証を受けるとともに、当該保証協会に対し還付請求をしなければならない。
- 保証協会は、弁済業務保証金の還付があったときは、当該還付に係る社員又は社員であった者に対し、当該還付額に相当する額の還付充当金をその主たる事務所の最寄りの供託所に供託すべきことを通知しなければならない。
- 保証協会は、弁済業務保証金の還付があったときは、当該還付額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。
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正解 4
問題難易度
肢110.9%
肢216.3%
肢316.1%
肢456.7%
肢216.3%
肢316.1%
肢456.7%
分野
科目:E - 宅地建物取引業法等細目:4 - 保証協会
解説
- 誤り。弁済を受けられる限度額は、当該社員が納付した弁済業務保証金分担金の額に相当する額(本店60万円、支店1つにつき30万円)ではなく、もし保証協会の社員でなかったならば供託しなければならない営業保証金に相当する額です(宅建業法64条の8第1項)。本店1,000万円、支店1つにつき500万円というあの規定額です。
宅地建物取引業保証協会の社員と宅地建物取引業に関し取引をした者(社員とその者が社員となる前に宅地建物取引業に関し取引をした者を含み、宅地建物取引業者に該当する者を除く。)は、その取引により生じた債権に関し、当該社員が社員でないとしたならばその者が供託すべき第二十五条第二項の政令で定める営業保証金の額に相当する額の範囲内(中略)において、当該宅地建物取引業保証協会が供託した弁済業務保証金について、当該宅地建物取引業保証協会について国土交通大臣の指定する弁済業務開始日以後、弁済を受ける権利を有する。
- 誤り。弁済業務保証金について弁済を受ける権利を実行するときは、当該保証協会の認証を受けるとともに、供託所へ還付請求をする必要があります(宅建業法64条の8第2項弁済業務保証金規則2条)。本肢は「保証協会に対し還付請求」としているため誤りです。
前項の権利を有する者がその権利を実行しようとするときは、同項の規定により弁済を受けることができる額について当該宅地建物取引業保証協会の認証を受けなければならない。
法第六十四条の八第一項の権利の実行のため供託物の還付を受けようとする者は、供託規則(昭和三十四年法務省令第二号)の定めるところによるほか、別記書式の通知書三通を供託所に提出しなければならない。
- 誤り。弁済業務保証金の還付があったとき、保証協会は、当該社員又は社員であった者に対し、その還付額に相当する還付充当金を保証協会に納付すべきことを通知しなければなりません(宅建業法64条の10第1項)。本肢は「供託所に供託すべきことを通知」としているので誤りです。
宅地建物取引業保証協会は、第六十四条の八第一項の権利の実行により弁済業務保証金の還付があつたときは、当該還付に係る社員又は社員であつた者に対し、当該還付額に相当する額の還付充当金を宅地建物取引業保証協会に納付すべきことを通知しなければならない。
- [正しい]。弁済業務保証金の還付があったとき、保証協会は、還付があった旨の通知を受けた日から2週間以内に、還付された額の弁済業務保証金を供託しなければなりません(宅建業法64条の8第3項)。
宅地建物取引業保証協会は、第一項の権利の実行があつた場合においては、法務省令・国土交通省令で定める日から二週間以内に、その権利の実行により還付された弁済業務保証金の額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。
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