宅建六法(仮称) - 宅地建物取引業法 施行規則

第15条の11へ宅地建物取引業法施行規則 - 条文一覧第15条の13へ
規則第15条の12(指定流通機構への登録方法)
1
法第34条の2第5項の規定による登録第19条の2の7において「登録」という。)は、当該宅地又は建物の所在地を含む第19条の2の7の規定により国土交通大臣が定める地域を対象として法第50条の3第1項第1号及び第2号に掲げる業務第19条の5第19条の8及び第19条の9において「登録業務」という。)を現に行つている指定流通機構に対して行うものとする。
第15条の11へ第15条の13へ