宅建六法(仮称) - 宅地建物取引業法 施行規則

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規則第15条の11(指定流通機構への登録事項)
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法第34条の2第5項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
  1. 一 当該宅地又は建物に係る都市計画法その他の法令に基づく制限で主要なもの
  2. 二 当該宅地又は建物の取引の申込みの受付に関する状況
  3. 三 当該専任媒介契約が宅地又は建物の交換の契約に係るものである場合にあつては、当該宅地又は建物の評価額
  4. 四 当該専任媒介契約が専属専任媒介契約である場合にあつては、その旨
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