宅建六法(仮称) - 宅地建物取引業法
参考法第50条の3(指定流通機構の業務)
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指定流通機構は、この節の定めるところにより、次に掲げる業務を行うものとする。
- 一 専任媒介契約その他の宅地建物取引業に係る契約の目的物である宅地又は建物の登録に関すること。
- 二 前号の登録に係る宅地又は建物についての情報を、宅地建物取引業者に対し、定期的に又は依頼に応じて提供すること。
- 三 前2号に掲げるもののほか、前号の情報に関する統計の作成その他宅地及び建物の取引の適正の確保及び流通の円滑化を図るために必要な業務
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指定流通機構は、国土交通省令で定めるところにより、その業務の一部を、国土交通大臣の承認を受けて、他の者に委託することができる。
施行令
施行規則
解釈運用
第15条の12(指定流通機構への登録方法)
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法第34条の2第5項の規定による登録(第19条の2の7において「登録」という。)は、当該宅地又は建物の所在地を含む第19条の2の7の規定により国土交通大臣が定める地域を対象として法第50条の3第1項第1号及び第2号に掲げる業務(第19条の5、第19条の8及び第19条の9において「登録業務」という。)を現に行つている指定流通機構に対して行うものとする。
第19条の4(業務の一部委託の承認申請)
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指定流通機構は、法第50条の3第2項の規定により、その業務の一部を他の者に委託しようとするときは、次に掲げる事項を記載した委託承認申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一 受託者の商号又は名称及び代表者の氏名
- 二 受託者の事務所の所在地
- 三 委託しようとする業務内容及び範囲
- 四 委託の期間
- 五 委託を必要とする理由