宅建六法(仮称) - 宅地建物取引業法 施行規則

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参考規則第19条の8(登録業務の休廃止の届出事項)
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法第50条の13の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
  1. 一 休止し、又は廃止しようとする登録業務の範囲
  2. 二 休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあつては、その期間
  3. 三 休止又は廃止の理由
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