宅建六法(仮称) - 宅地建物取引業法 施行規則

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参考規則第19条の5(登録業務規程で定めるべき事項)
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法第50条の5第2項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
  1. 一 登録業務の実施方法(登録業務の連携、代行等に関する他の指定流通機構との協定の締結を含む。)
  2. 二 登録業務に関する料金
  3. 三 登録業務に関する契約約款
  4. 四 登録業務の一部委託に関する事項
  5. 五 その他登録業務に関し必要な事項
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