宅建六法(仮称) - 宅地建物取引業法 施行規則

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法第34条の2第7項の規定による通知は、次に掲げる事項について行うものとする。
  1. 一 登録番号
  2. 二 宅地又は建物の取引価格
  3. 三 売買又は交換の契約の成立した年月日
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