宅建六法(仮称) - 宅地建物取引業法 施行規則

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参考規則第19条の9(他の指定流通機構による登録業務の実施の公示)
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法第50条の15第2項の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。
  1. 一 代行される指定流通機構の名称
  2. 二 代行する指定流通機構の名称
  3. 三 代行する業務の範囲
  4. 四 代行する業務を開始する年月日
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