宅建六法(仮称) - 宅地建物取引業法

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登録講習機関は、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、講習業務に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
施行令
施行規則
解釈運用
第10条の11(帳簿)
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法第17条の15の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
  1. 一 登録講習の実施期間
  2. 二 講義の実施場所
  3. 三 登録講習講師の氏名並びに講義において担当した登録講習科目及び時間
  4. 四 受講者の氏名、生年月日及び住所
  5. 五 登録講習修了者にあつては、前号に掲げる事項のほか、登録講習修了試験に合格した年月日及び修了番号
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登録講習機関は、法第17条の15に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)を、登録講習業務の全部を廃止するまで保存しなければならない。
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