宅建六法(仮称) - 宅地建物取引業法

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登録講習機関は、講習業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
施行令
施行規則
解釈運用
第10条の8(登録講習業務の休廃止の届出)
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登録講習機関は、法第17条の10の規定により登録講習業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
  1. 一 休止し、又は廃止しようとする登録講習業務の範囲
  2. 二 休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあつては、その期間
  3. 三 休止又は廃止の理由
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