宅建六法(仮称) - 宅地建物取引業法

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法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
  1. 一 第79条又は第79条の2
  2. 二 10,000万円以下の罰金刑
施行令
施行規則
解釈運用
関連する条項はありません。
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