宅建六法(仮称) - 宅地建物取引業法

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国土交通大臣は、講習業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録講習機関に対し、講習業務の状況に関し必要な報告を求めることができる。
施行令
施行規則
解釈運用
関連する条項はありません。
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