宅建六法(仮称) - 宅地建物取引業法

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第8条第10条及び第14条の規定により都道府県が処理することとされている事務(国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者に係る宅地建物取引業者名簿の備付け、登載、閲覧、訂正及び消除に関するものに限る。)は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
施行令
施行規則
解釈運用
関連する条項はありません。
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